生命保険協会は長野県の御嶽山噴火による被害者に対して、保険金や給付金を特約分も含めて全額支払うと発表しました。
一般的には「地震、噴火、津波の場合、保険金を支払わなくてもよい」とする免責条項があります。
しかし、今回の御嶽山噴火による死者数が戦後最悪となるなど被害が大きく、
災害救助法も適用されたことから特約分も含めて全額支払うことになりました。
なお、2011年の東日本大震災と同様の措置がとられています。
その一方で、損害保険会社の傷害保険は災害によるケガの場合、傷害保険の災害を補償する特約を付けていなければ保険金は支払われないとされています。
家財も同様に火災保険に加えて地震保険に加入していなければ、支払われない見通しとされています。
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