10月6日、厚生労働省は医療保険部会にて、会社員が病気や出産で休職する場合に健康保険から支給される傷病手当金および出産手当金について、算出方法を見直す方針を示しました。
現在の算出方法は手当申請直前の1カ月の月収を1日分に換算し、1日につきその金額の3分の2が支給されています。
算出方法の見直し後は、申請前1年間の平均などの一定期間の平均月収を基に算出されるようになります。
この背景には近年、中小企業を中心として申請前に不自然な給料を引き上げなどの不正受給が指摘されているためです。
なお、厚生労働省は来年の通常国会に関連法案を提出し、2016年度にも始める考えです。
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