全国で初めてとなる自転車の利用者に損害賠償保険の加入を義務づける条例が、兵庫県議会本会議で可決、成立されました。
条例は4月1日から施行し、保険加入の義務化は10月1日からとなっていますが、罰則等はありません。
兵庫県内で自転車を利用する全ての人が対象で、未成年者の場合は保護者が、仕事で使う場合は企業が保険加入の義務を促すようになっています。
さらに販売店やレンタル店においては、購入者や利用者に加入の有無を確認、未加入の場合は加入を促さなければなりません。
また同議会では、繁華街などでの客引き行為を禁止する条例案も可決されました。
客引き行為が規制されている風俗店以外の、居酒屋やガールズバーなども対象となっており、都道府県では初めてとのことです。
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