ファイナンシャルプランナーの役立つお話(保険の解約を考える前に) | 保険の相談ならお任せください

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■ 保険の解約を考える前に

 

先週は、週末に超ビックなニュースが飛び込んできて、びっくりしました! そう、宇多田ヒカルの結婚! 年齢差15歳で、しかも新婦は19歳…。びっくりしすぎて、開いた口がふさがりませんでした。

 

そこで、今回は結婚などの人生の転換期には、必ず必要になってくる「保険の見直し」についてお話しましょう。
 以前にも見直しの仕方を複数回に分けて説明していますが、概略をここでおさらいしておきたいと思います。



 長引く不況で、収入が減って、今まで加入していた保険を継続できないとか割安な保険に入りなおしたいというようなお話をよく聞きます。
また、余裕のある頃は「おつきあい」という軽い気持ちで加入したが、そんなことも言っていられない…ということもあるでしょう。
 「見直し」というとすぐに「解約」と考えてしまいがちですが、その前に、他に方法がないかを考えることをお奨めします。
一旦保険を解約してしまうと、また入ろうと思った時、年齢が上がった分、保険料が高くなったり、告知・診査が必要になったりします。
焦って解約をせずに、検討できるポイントを十分に考えてからの最後の手段が解約と心得てください。



 急にお金が必要なときに、保険の契約は継続したままその契約をもとにして、お金を受け取ることができる制度があります。
「契約者貸付」「配当金の引出し」です。

「契約者貸付」というのは、解約返戻金、つまり解約時に返ってくるお金のある保険で(養老保険など)、その解約返戻金の一定の範囲内で貸付を受けることができる制度です。
 民間保険会社の場合、貸付金の利息は1年単位の複利で計算されます。また、貸付金は、保険期間満了日までに返済することになっています。

 ただし、簡易保険の場合は、貸付期間が1年間となっています。この期間内に貸付金の返済をしないと金利が高くなります。
さらにもう1年間返済を怠っていると、保険料が減額されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

「配当金の引出し」は、配当金を保険会社に積み立てておく契約の場合に、その配当金を途中で引き出すものです。
 どちらの方法も、契約内容や保険種類によって利用できない場合もありますから、加入している保険会社に一度相談してみると良いと思います。

 



 保険料を払えない場合には、保険料を減額したり、保険料の払込みを中止したりする方法が考えられます。
「自動振替貸付制度」は、解約返戻金を保険料に立て替え、その保険契約を継続させるという制度です。
「延長保険(定期保険)への変更」は、保険料の払込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに、保障額はそのままで定期保険に変更する方法です。保険期間は短くなります。

「払済保険への変更」は、保険料の払込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに、保険期間はそのままで小さな保険(同じ保険の種類、養老保険など)に変更する方法です。保障額が少なくなります。
「保険金額の減額」は、保障額を減額することで、保険料を軽くする方法です。

 このように、保険を解約せずに済む方法がいくつか用意されていますので、すぐに解約せずに契約の保険会社に確かめてみてください。

 これ以外にも、お子さんが生まれて保障をもっと多くしなければ…とか、減らすことばかりでなく、増やす必要が出てくる場合もあります。その場合は、特約部分で定期保険を一定期間上積みするなどして対応することが可能です。(中途増額)

 ご家庭によって様々なニーズがあり、ベストな対応というのも千差万別だとは思いますが、ただなんとなく毎月口座から引落されているということではなく、自分の保険を常に見直すのは賢いやりくりのためにも大切なことですね。

 

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