ファイナンシャルプランナーの役立つお話(故人の預金の払い戻しについて) | 保険の相談ならお任せください

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コラム
 

■ 故人の預金の払い戻しについて

 

九州や山口県は入梅しましたね。予想では関東も今日あたり入梅と言っていた予報士さんもいましたが、どうなんでしょう?

 

最近、ちょっと年配の方とお会いする機会が多いせいか、高齢者の話や死後のお金の話が話題にのぼることがままあります。そんな中で、先日話題になった話をご紹介したいと思います。

 皆さん、通常電気料金や電話料金などは銀行の口座振替を利用していますよね? その場合、ご主人と奥様とどちらの口座からの引き落としにしていますか?

 おおよそのご家庭では、ご主人の口座からの引落しにされているのではないかと思うのですが、ご主人に万が一のことがあった場合、遺産の整理分配のため、一時的に預金が封鎖されることになり、一切取引が止まってしまうという事態が生じます。
 引落しが出来なければ、払込票が送られてくるわけですが、それを失念していると、延滞料金が加算されていくことになり、無駄な出費がかさむことが生じてくることになります。

 大事なご家族が亡くなると、気が動転してしまいがちですが、将来起こりうる事態を予測して常日頃から気にかけておくということが大事なんだなぁと改めて思った話でした。

「預金を払い戻す」ことは更に色々な手続を要するようで、簡単にご紹介します。



1. 遺言書がないとき、または遺言書があっても自筆の遺言書だったとき

1)被相続人が死亡したことを示す除籍謄本その他の公的証明書
2)被相続人の出生から死亡までの変遷を明らかにするために必要な全戸籍謄本
3)相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明
4)相続人全員による遺産分割協議書または相続人全員の同意書
5)取引口座解約依頼書への相続人全員の署名・捺印
6)銀行通帳と銀行届出印

2. 公正証書遺言書があるとき


1)被相続人が死亡したことを示す除籍謄本その他の公的証明書
2)公正証書正本または謄本
3)払戻請求者が2に記載された遺言執行者であることを証明する書類
 (印鑑証明書または運転免許証など写真が張りつけてあるもの)

 公正証書遺言があれば、郵便貯金では「2」の手続で良いことになっていますが、銀行の対応はまちまちのようです。
そのため払戻を拒否されたりするケースもあり、トラブルが起こりやすいようです。

 私も、このあたりに関してはまだまだ知識不足なのでもっと勉強しなくてはと思いました。
まだまだ両親は元気だからと安心していると…ということが最近身近に多いものですから、ちょっと難しいですが、今回はこんなお話を取り上げてみました。

公正証書遺言の作成についてはこちらを参考にしてみてください。
みなみ司法書士合同事務所HP http://minami-s.jp/page016.html

 

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