■ 自然災害にあったら資金は?支援は?
日本を縦断していった台風10号の影響が、まだ各地に残っているようです。また台風一過後、急激な酷暑となり、海や川へレジャーに出かける方もまだ増水や高波などが残っているようですから充分に気をつけてくださいね。
今回は自然災害の公的支援について見てみたいと思います。
今年は太平洋高気圧の勢力が弱いため台風の通り道が早い時期から日本の真上。まだまだ秋まで気が抜けないようです。
万一被災した場合、国や自治体がどこまで頼りになるのか参考にしてみてください。
家が倒れたり、浸水した場合、まずは自治体が用意する体育館や公民館などの公共施設に避難することになり、そこで事態が落ち着くのを待つことになります。自分が住んでいる地域の避難場所がどこになっているのか常日頃から確認しておく必要がありますね。
■ 具体的な支援とは?
一定規模以上の災害が生じた場合、災害救助法に基づいて様々な救助支援活動が行われます。
(1)避難所の設置、応急仮設住宅の供与
(2)炊き出しその他による食品の供与、飲料水の供給
(3)被服、寝具その他生活必需品の供与又は貸与
(4)医療、出産の手助け
(5)被災者の救出
(6)災害を受けた住宅の応急修理
(7)被災者の生業に必要な資金の貸与等
(8)学用品の供与
(9)埋葬
(10)死体の捜索及び処理
(11)住居又はその周辺の土石等障害物の除去
この他、政府系や地元の金融機関が特別融資や低利貸付、返済猶予などの特例措置を行ったり、電気・ガス・郵便代などの公共料金が免除になることもあるので自治体に詳しく相談してみましょう。
生活再建はどうする?
災害後の混乱が落ち着くと、次は被災者生活再建支援法にそって、生活を立て直すのに必要な物資を購入するためのお金をもらうことになります。ただしこれには支払要件があり、それに該当する人しか受け取ることが出来ません。また、このお金の経費として認められるのは、生活に必要な家電製品(炊飯器やテレビなど)と引越し費用、医療費に限られています。
支給条件
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支援限度額
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2人以上の世帯
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単身世帯
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年収500万円以下の世帯
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100万円
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75万円
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年収500万以上700万円以下で、世帯主が45歳以上か要援護世帯
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50万円
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50万円
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年収700万以上800万円以下で、世帯主が60歳以上か要援護世帯
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50万円
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50万円
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※要援護世帯:身体障害者らを含む世帯
現在のところ、住宅の再建は対象外となっていますが、鳥取県では2000年の地震を教訓に、住宅再建に最高300万円の補助を行う制度を独自に導入しています。
今後こうした動きが他の自治体でも検討されていくと思いますが、ほかにも課題があり、動向を注目していきたいと思います。