ファイナンシャルプランナーの役立つお話(万一の時のために、地震保険) | 保険の相談ならお任せください

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コラム
 

■ 万一の時のために、地震保険

 

すっかり朝晩は過ごしやすくなり、空も高くて秋の気配が色濃くなってきました。近所の学校では、運動会や学園祭が開催されてなんだか賑やかです。

そんな折、各地で大きな地震が発生しています。被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

私が住む東京でも大地震の心配は絶えません、というか日本全国その心配はあるわけで、今回は地震保険についてお話してみようと思います。

 

地震保険は、1964年の新潟地震を契機に損保会社が2年後に創設しました。95年に起きた阪神淡路大震災で「補償が不十分」との批判を受け制度を改正され、建物の保険金限度額が1000万円から5000万円に、保険会社の総支払限度額が1兆8000億円から4兆1000億円に引き上げられました。ただし、地震保険は火災保険への加入が前提条件となり、単独で加入することは出来ない仕組みになっています。
 


@ 担保する危機
 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の目的について生じた損害

A 保険の目的
 居住の用に供する建物及び家財(生活用動産)
 工場や事務所専用の建物など住居として使用されない建物、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車 などは保険の目的対象外となりますので注意してください。

B 保険金額
 地震保険を付帯する家計火災保険金額の30%〜50%の範囲。ただし建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限となります。

C 保険期間
 1年、2年〜5年など。

D 支払保険金
 建物・家財、双方について


全損:主要構造部の損害が建物の時価の50%以上、焼失または流失した床面積が建物の延床面積の70%以上、家財の時価の80%以上が損害を受けた場合は保険金額の100%ただし時価額が上限

半損:主要構造部の損害が建物の20%以上50%未満、焼失または流失した床面積が建物の延床面積の20%以上70%未満、家財の時価の30%以上80%未満が損害を受けた場合は保険金額の50%ただし時価額の50%が上限

一部損:主要構造部の損害が建物の3%以上20%未満、床上浸水または直下の 地面から45cmを超えた場合、家財の時価の10%以上30%未満が損害を受けた場合は保険金額の5%ただし時価額の5%が上限

 火災保険に地震保険をつけると、保険料がかなり高額になってしまうため、加入しないでいるという人も多いと思います。ただ、地震が原因で起きた火災や津波などによって家や家財が損害を受けた場合、通常の火災保険では保険対象外となり保険はおりません。この機会にご自分の住宅に掛けている保険の内容について確認をしてみてください。保険会社によっては自動的に付帯になっている場合もあり、気がつかないうちに加入していることもあるでしょう。ちなみに我が家も新築2年目から地震保険に加入しました。住宅密集地ですし、河川が近いのが加入の動機です。

 防災グッズの準備とともに保険の準備も検討してみてください。今加入している火災保険の損保会社または保険代理店に問合せれば詳しく教えてくれます。

 

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