ファイナンシャルプランナーの役立つお話(年末調整 「扶養控除等(異動)申告書」) | 保険の相談ならお任せください

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コラム
 

■ 年末調整 「扶養控除等(異動)申告書」

 

 10月も最終週。そろそろ年末調整も近づき、「保険の控除証明書」が順次送られて来ている頃ではないでしょうか?今回は年末調整に向けてのお話です。

 

 年末調整の時に会社から配布される書類に、「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」というのがあります。今回は「扶養控除等(異動)申告書」がどんな書類なのか、確認してみたいと思います。



 この書類は、働いている私たちの立場からすると、「自分は人的な面でこんな状況です。だから、税金の負担を少なくしてください!」と主張する書類といえます。
まず、一番上に自分の住所・名前・生年月日を記入して事業主に提出します。
 これには「この会社がメインで働いているところですから、毎月の源泉所得税もできるだけ少なくしてください。」といった意味があります。
 逆に、アルバイトなどメインで働いていない会社には、その書類は提出できない決まりとなっています。その分、乙欄源泉といって、副業で働いている会社からはメインで働いている会社より高い源泉所得税を差し引く仕組みになっているのです。
副業で何か仕事をしていると、給料の支給時に10%の源泉を差し引かれて支給されていることがありますよね。

 次に親族の概要を記入する欄があると思います。ここには自分が面倒をみている家族がどれだけいるかということを記入する欄です。
 「扶養控除等(異動)申告書」とは、人的部分の大変さを主張する書類なので、配偶者や扶養親族がいる場合はしっかり記入すれば、それだけ税金が少なく計算される仕組みになっています。
 さらに、同じ扶養親族でも特定扶養親族といって年齢が満16歳以上23歳未満は所得控除額が通常の扶養親族より25万円加算される制度がありますし、障害者控除といって障害者手帳の交付を受けているような方が本人もしくはその扶養親族のなかにいれば、別途所得控除が27万円(特別障害者の場合は40万円)加算される仕組みになっているのです。

 いままで名前と住所と生年月日を記入するだけで、手短に書類を提出してしまっていませんでしたか?今年は一つずつ確認して取り忘れがないか記入に注意してみてください。

 この書類は、専門家が作成してくれるものではなく、自分の責任において、自分で記入する書類です。もし、記入の際に、分からないことがある場合は、詳しい部署の担当者に確認するように心掛けてください。

 

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