ファイナンシャルプランナーの役立つお話(気になる年金改革案について part2) | 保険の相談ならお任せください

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コラム
 

■ 気になる年金改革案について part2

 

 寒くなってくると、血行の悪い私は冷え性で困るのですが、皆さんは何か対策とかしていますか?手足もガサガサになってしまいがちなので、今年は冷えと肌荒れに気をつけてみようと思っています。

 

さて、年金問題は厚生労働省案をうけて、より具体的な話がメディアに取り上げられるようになってきています。昨日のニュースでも取り上げられていましたが、「年金」というとどうしても「老後の年金」と考えがちですが、年金には3種類あって「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」に分けられます。国民年金の未納が増加している現在、事故や病気で障害者となった場合や世帯主が死亡した場合の遺族への保障も忘れてはいけないポイントだと思いました。
 今回は、前回に引き続き、今回の厚生労働省案の中から「高齢者からの徴収」「パートへの適用」について説明したいと思います。

 

 

まず、高齢者への制度改正ですが、現在の制度だと、60歳以上の会社員は働いて保険料を納めながら、年金をもらう仕組みとなっています。もう少し具体的に説明しますと、60から64歳の会社員は全員厚生年金を2割カットされたうえ、残った8割の年金と賃金の合計が一定額(来年4月よりボーナス込みで月額28万円)を超える人は、更に超過分を年金から減額されることになっています。
 この2割のカットを廃止し、合計収入が基準を超えた人だけ超過分を削減する制度に改める予定です。
 また、65歳以上の会社員には2割カットはなく、賃金の合計が一定額(来年4月よりボーナス込みで月額48万円)を超える人は収入比例で減額されています。このルールは変更せずに、希望すれば年金を退職後に繰り延べられる仕組みを導入して、減額した年金が退職後に上乗せされるようにしていくようです。
 保険料の負担については、69歳までは働いていると、保険料を支払い、年金が減額され、70歳以上になると働いていても年金を満額もらえる状態になっているので、この年齢制限は廃止され、高齢でも仕事があり高収入の人には保険料を支払ってもらうことになりそうです。

 次にパート労働者への適用についてです。現在、パートで働く人の場合、労働時間が正社員の約4分の3(週30時間)未満だと厚生年金に加入する必要はありません。今回の改革案では雇用保険の基準と同じに週20時間以上に適用を拡げ、三百万人強の新規加入を見込んでいます。
 現行の制度では、月収11万1,000円未満だと、全て月収9万8,000円とみなして13.58%(労使折半)の徴収となります。これだと低い賃金で働くパートで考えると、実際の収入に比べ保険料負担が重くなります。そのため当然、現実的な収入に見合った保険料率の調整が必要となります。
 ただし、ほとんどの従業員をパートでまかなっている飲食業や小売業などの場合、急激な改革派企業の財務を圧迫し問題点も多いため慎重な対応が必要だと思います。

 年金制度を取り上げた特集などを見たり読んだりする機会も増えて、より身近な問題として考えなければいけない時期にきています。
 このコラムでも、冒頭でお話した老齢年金以外の年金のこともお話していきたいと思います。

 

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