ファイナンシャルプランナーの役立つお話(年内の総決算!) | 保険の相談ならお任せください

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コラム
 

■ 年内の総決算!

 

年末はやっぱりなんだかんだとあわただしいものですね・・・。なんたって1年のしめくくりですから・・・。ところで、年末にさしかかって「ああ、あれをやっておかなくちゃ」と気になっていることもあると思います。でも「年内にやっておいたほうがいいこと」と「来年にまわしたほうがいいこと」があるって知ってますか?

 

12月は今年1年の総決算の月。あわただしく過ぎていきますが、忙しい中でもやっておいたほうがいいことと来年もまわしたほうがいいことがあるのです。

 

やっておいたほうがいいこと

 

1)家計の決算
1年の計は元旦にあり」というけれど、計画をたてるには現状を把握しておかないと現実味のない計画になってしまいます。ざっくりとでもいいから1年の実績を出してみましょう。問題点があればあるほど、改善策があるのです・・・。

 

2)医療費の計算
年末までに年間に支払った医療費が10万円を超えると、確定申告をすれば医療費控除が受けられます。(10万円を超えなくても所得が200万円未満の人は所得の5%を超える年間医療費であれば医療費控除が受けられます。)さあ、確定申告に向けて今年1年の領収書を整理しましょう。ちなみに医療費には病院までの交通費も含まれます。また本人だけでなく、生計をともにしている家族の分をひとまとめにすることができるので、家族分の領収書・交通費がいくらだったか計算してみるといいですョ。

 

3)結婚と出産(!?)
こればっかりは、急いで年内に終わらすということは難しいですね(苦笑)でも、なんで?実は結婚によって、夫は年末時点で扶養している人数が増え、妻の年収によってはさらに所得税・住民税が安くなるからなのです。また出産も同じ。年末時点で扶養している人数が多くなれば所得税・住民税が安くなるというワケ。「年末生まれは親孝行」なんて言う言葉もあるのです・・・。

 

4)保険に入る(!?)
年末までに支払った保険料によって所得税、住民税が安くなります。(一方で保険料というコストが発生しますが・・・苦笑)年末までに払った社会保険料は全額控除、生命保険料や年金保険料、損害保険料は支払った額に応じて控除。これによって所得税・住民税が安くなります。ちなみに今後は損害保険料控除にかわって地震保険料控除というものが創設され、地震保険に入ると税金負担が安くなります。所得税では平成19年分から、住民税では平成20年からとなります。ただし平成18年分は移行措置として満期10年以上で満期金のある損害保険積立商品と一緒に地震保険に入ることで控除をうけられます。まだ地震保険に入っていない人は検討してみるといいですョ。

 

5)耐震住宅へリフォーム
耐震住宅へリフォームして一定条件をクリアするとリフォーム費用の10%(最高20万円まで)が税額控除が受けられます。(税金が安くなります)今からリフォームするのは厳しい人でもこの制度は平成18年4月1日から平成20年12月31日までに行ったリフォームについて適用されています。リフォームを考えている人は頭にいれておきましょう。

 

来年にまわしたほうがいいこと

 

(1)         住宅ローンの繰上げ返済
住宅ローンを抱えている人で一定条件をクリアすると、税額控除が受けられます。(いわゆる「住宅ローン控除」)この控除額は年末の住宅ローン残高を元に計算されるしくみです。ということは、年末の段階では住宅ローン残高が多いほど控除額も多くなるというワケ。繰上げ返済の実行は年末よりも年明けのほうが得ですネ。

 

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