ファイナンシャルプランナーの役立つお話(生命保険料控除証明書の見方) | 保険の相談ならお任せください

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■ 生命保険料控除証明書の見方

11月にもなると、毎年わが家にも保険会社から生命保険料控除証明書が送られてきます。ところで、この生命保険料控除証明書って、とってもわかりづらいですよね。今回は生命保険料控除証明書の見方についてみてみましょう。

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● そもそも生命保険料控除ってなにか?

生命保険料控除とは簡単にいえば、年間に支払った生命保険の額に応じて、所得税と住民税が安くなるということです。サラリーマン・OLは年末調整で、それ以外の人は確定申告で税額計算しますが、その際、「生命保険に加入していて保険料負担があるのであれば、負担分に応じて所得から控除して(さしひいて)課税額を計算していいですよ」ということです。そのために、保険会社で年間に支払った保険料を証明してもらうのが生命保険料控除証明書なのです。証拠として年末調整や確定申告のときには生命保険料控除証明書を添付します。ですから控除証明書はなくさないようにしましょう。もしもなくしてしまったら再発行という方法があります。

● 生命保険料控除ってどれくらい?

申請できる生命保険は、実は2種類あります。「一般生命保険」と「個人年金保険」の2種類。それぞれで控除額を計算します。(控除証明書に種類の記載があります)

所得税の生命保険料控除

区分

年間払込保険料

控除される額

一般の生命保険料の場合

(個人年金保険の場合も同じ)

25000円以下の場合

払込保険料全額

25000円を超え、50000円以下の場合

(年間払込保険料×1/2+12500

50000円を超え、100000円以下の場合

(年間払込保険料×1/4+25000

100000円を超える場合

一律50000円

住民税の生命保険料控除

区分

年間払込保険料

控除される額

一般の生命保険料の場合

(個人年金保険の場合も同じ)

15000円以下の場合

払込保険料全額

15000円を超え、40000円以下の場合

(年間払込保険料×1/2+7500

40000円を超え、70000円以下の場合

(年間払込保険料×1/4+17500

70000円を超える場合

一律35000円

この表で求めた控除額を合計所得金額から控除します。

たとえば一般の生命保険と個人年金保険、それぞれ10万を超えて払っている時の控除額は、所得税で5万円プラス5万円の10万円。これが控除の上限ですので、たくさん保険に入っている人でもこれ以上は申告しなくても結果は同じです。

● どこを見ればいいの?

控除証明書を見るといくつも金額が書いてあるのでとまどう人も多いのではないでしょうか?「証明額」や「年間保険料」「ご参考」「申告額」など各保険会社によって表記が違います。「証明額」というのは口座振替等で保険料を月払いしている場合に、証明書発行時までに支払われた金額のことです。そして継続して12月まで払い続けるであろう事を前提に、「ご参考」という表現で12月までの保険料累計額を記載していたり、「申告額」として書かれていたりします。
なんでそんな面倒なことをしているかというと、所得税や住民税は、毎年12月31日時点の状況で確定するのですが、12月31日を過ぎてから実際の年間支払い保険料額を証明したのでは年末調整にも間に合わないので、あらかじめ見越しているのです。
解約や金額変更の予定が無いのなら、「参考額」の金額が、12月31日時点の支払い額となるはずです。年末調整や確定申告のときは「参考額」や「申告額」などと記載されたほうを書きます。また、月払いの場合、月額のみ書いてある証明書もあります。その場合は12倍した額を書きます。

 

 

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