■毎月分配型の投資信託ってどういうの?
「投資信託っていろんなタイプがあってよくわからない」という人も多いのでは?今回は分配金の支払われ方によるタイプの中で、「毎月分配型」の投資信託をみてみます。
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そもそも投資信託の収益分配とは、決算時に、その計算期間で得た収益の一部を投資家に支払うものですが、分配金の支払われ方には大きく分けると2つのタイプがあります。
定期分配タイプ
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毎回一定額の分配金を受け取れる方法
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自動継続投資タイプ
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分配金が支払われずに自動的にその投資信託の追加購入に当てられる方法
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※
分配金を再投資する「自動継続投資型」の場合は分配金にかかる税金を差し引いた分配金で同じ投資信を追加購入することになります。
最近は定期分配タイプの中でも毎月分配型の人気があるようです。これは利益が出てもでなくても毎月分配金が受け取れるところが魅力のようです。
でも、なぜ利益が出ないにもかかわらず、分配金がもらえるのでしょうか?
それは購入した投資信託の基準価額から支払われているからなのです。
基準価額とは、投資信託に組み入れられている株式や債券の時価に配当金や利息などを加えた総額から、必要経費を差し引いて割り出した「その投資信託の一口あたりの時価」のことです。投資信託の基準価額は毎日変わります。
ですから基準価額は預金でいうところの元本のようなものではありません。預金は元本と利息が別扱いですから、利息を受け取っても元本は減りません。ところが投資信託の分配金は利息とは違って基準価額に含まれたものということになります。
「定期分配型は基準価額が下がっても定期的に分配金を受け取れる商品だ」ということは、基準価額が下がった場合、分配金を支払うために基準価額がさらに下がるということになってしまいます。
たとえば、基準価額10,000円で投資信託を購入したとします。
@基準価額が上がった場合
基準価額が200円値上がりして、分配金が40円の場合
→基準価額は10,160円になる
A基準価額が下がった場合
基準価額が200円値下がりして、分配金が40円の場合
→基準価額は9,760円になる
※定期分配型の投資信託でも、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合があります。
ところで、投資信託の収益には当然税金がかかりますが、実際利益がでていないのに支払われる分配金には税金がかかるのでしょうか?
結論は、それは特別分配金ということで税金がかかりません。
普通分配金
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所得税・住民税の対象となる分配金
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特別分配金
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課税の対象とならない分配金
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基準価額が、個別元本(課税の基準となる金額、さきほどの例でいえば1万円)と同額か上回っている場合に受け取る分配金を「普通分配金」といってこれは運用による利益になるため税金がかかります。
いっぽう利益が出ていないのに支払われる分配金は「特別分配金」といって税金がかからないことになります。特別分配金は「利益」でなく、自ら投資したお金が戻ってくるというしくみなのです。
定期分配型の投資信託は定期的に分配金が入ってくるので一見、得をしたように思えますが、考え方次第ということになります。
長期的な運用で元本を増やしたければ自動継続投資タイプがおすすめですが、多少元金が減っても毎月固定額を受け取りたいという人には定期分配型のほうがいい場合もあります。
投資の資本にまわすのか、それともお小遣いや年金のプラスアルファにしたいのかということになりますね。