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新しい高齢者医療制度
春はいろいろと節目・変わり目の時期ですね。
平成20年4月から新しい医療保険制度が始まります。今回は新しい高齢者医療制度についてみてみます。
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現在
現在では、会社などを退職した人やその扶養家族が加入する制度として、「退職者医療制度(市町村の国民健康保険)」と、「任意継続被保険者制度(会社の健康保険)」があります。
また、75歳以上の人※(寝たきりなど一定の障害状態にある場合は65歳以上)は「老人保健制度」に加入しています。これは健保組合・共済組合・国民健康保険などのすべての医療保険の保険者が共同で費用を負担(国・地方自治体も一部を負担)して市区町村が運営している制度です。わかりやすくいうと、たとえば国民健康保険などの医療保険に加入しながら、「老人保健制度」で医療を受けているということになります。
※老人保健制度は平成14年に加入対象者を70歳から毎年1歳ずつ引き上げ75歳以上とすることになっています。
● 平成20年4月1日以降
○前期高齢者制度:
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65歳から74歳までの人
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○後期高齢者制度:
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75歳以上の人(寝たきりなど一定の障害状態にある場合は65歳以上)
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65歳から74歳までの人を対象に「前期高齢者制度」が創設されます。これに伴って退職者医療制度や任意継続被保険者制度は廃止となる予定です。(ただし経過措置として、平成26年度までの65歳未満の退職者は、退職者医療制度を適用できます。)なお、前期高齢者医療制度の創設は保険者の財政調整のためのものなので、私たちが今まで加入していた保険者自体が変わるわけではありません。
一方、これまでの老人保健制度に代わる制度として後期高齢者制度が創設されます。これは都道府県ごとに全市区町村が加入する「広域連合」が設立され、ここで運営されるものです。
(市区町村は保険証の引渡し・書類の受付などの窓口業務や保険料の徴収等の業務を行います)これは現在加入している医療保険を脱退し、新たに創設される「後期高齢者医療制度」に加入して医療を受けることになります。
後期高齢者医療制度は後期高齢者本人が保険料を負担します。これまでの老人保健制度では、国民健康保険や健康保険組合など加入する保険によって、家族の被扶養者だから保険料を負担しないという人や自分で保険料を負担する人などばらつきがありましたが、後期高齢者医療制度では、被保険者全員が自分で保険料を納めます。
また、保険料の額は原則として都道府県内均一で、均等割と所得割で算定される予定です。今までは同じ国民健康保険でも市町村によって、所得が同じなのに保険料に高低がありましたが、後期高齢者医療制度では、原則として、県内で同じ所得であれば同じ保険料になります。徴収方法は介護保険料と同様に、年金からの天引きが原則となる予定です。
● 後期高齢者の自己負担割合と上限
後期高齢者制度の自己負担する割合や上限は下記のようになります。
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医療費の
自己負担率
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ひと月あたりの自己負担分の上限
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外来(個人ごと)
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入院および世帯単位
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一定以上所得者
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3割
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44,400円
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80,100円+(実際にかかった医療費−267,000円)×1%
(多数該当の場合44,400円)
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一般
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1割
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12,000円
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44,400円
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低所得者II
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8,000円
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24,600円
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低所得者I
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15,000円
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公的保険がどう見直しされるのか。特に老後の医療制度は関心深くみてしまいます。
それによって民間医療保険の見直しや検討も必要ですね。