■ 少額短期保険業者ってなに?
平成20年4月から一部の共済が変り少額保険業者になります。
共済と保険は従来、以下のように分類されていました。
保険会社
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保険業法のもとに不特定の人を相手にするもの
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共済
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特定の人を相手にするもの
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監督官庁のもとに運営する制度共済 (JA,生協、中小企業等労働組合等)
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法規制の根拠法のない共済
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平成18年4月1日からは、
保険会社
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金融庁の免許を得て保険業を行うもの
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少額短期保険業者
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金融庁に登録をして少額で短期の保険業を行うもの
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ひとつの企業内共済、ひとつの労働組合内共済等、小規模な共済等
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監督官庁のもとに運営する制度共済(JA,生協、中小企業等労働組合等)
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となります。
共済は保険と似ていますが、従来の大きな違いは、
●
不特定の人を相手にするのが保険業
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構成員など特定の人を相手にしているのが共済 という点にありました。
保険業法において対象となる「保険業」が「不特定の者を相手方として」保険の引受けを行う事業と規定されていたからです。特定の者に対して保険業類似の事業を行うものについては保険業法での規制がなされていなかったわけです。これが平成17年保険業法改正により、「不特定」要件が撤廃され、特定の者を相手方とする場合でも「保険業」に該当することとなりました。今まで法規制のなかった共済も新保険業法が適用されることとなったわけです。(例外として制度共済などは引き続き規制対象外)
今まで法規制のなかった共済は平成20年3月までの移行期間に、●保険会社となる●少額短期保険業者になる●他の保険会社や共済の活用●廃業などを選択し、平成21年3月までに選択に沿って移行しなければならなくなったのです。
ところで、少額短期保険とは
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保険期間 損害保険2年、生命保険・医療保険1年
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保険金額
o 1人の被保険者について、次の区分の範囲内であり、かつ、総額1000万円以下であること。
o 1人の保険契約者に係る被保険者は100人以下であること。
疾病による重度障害・死亡
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300万円【経過措置 1500万円】
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疾病・傷害による入院給付金等
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80万円【経過措置 240万円】
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傷害による重度障害・死亡
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600万円【経過措置 3000万円】
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損害保険
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1000万円【経過措置 5000万円】
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※経過措置はいずれも施行日から7年間
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をいいます。
今後、保険についてはますます複雑になり、選択肢が広がっていきます。
選択するにはファイナンシャル・プランナーなど専門家に相談することをおすすめします。