ファイナンシャルプランナーの役立つお話(平成20年度〜金融・証券税制改正のポイント〜) | 保険の相談ならお任せください

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コラム
 

■ 平成20年度〜金融・証券税制改正のポイント〜

 

お金の運用…といっても、さまざまな金融商品の中から選択して、金融資産として運用をしています。預貯金や債券、株式、投資信託など…どれで運用してもその運用益(利息や配当、譲渡益など)は所得として課税されます。つまり、金融資産を運用して儲かったら、その儲けは、原則、他の所得とは区分して課税されることになるのです。お金の運用にも税金の知識は、やっぱり必要なのです。

 

《金融資産の運用益と所得の種類》

預貯金や公社債等の利子

利子所得

株式等の配当等

配当所得

株式や債券等の売却益

譲渡所得

 

 このように金融資産の運用益は、その商品区分ごとに所得の種類が異なり、バラバラに課税されています。つまり、同じ所得の中では「儲かったもの」と「損したもの」があればそれを通算すること(損益通算)ができますが、他の所得とは損益通算ができません。そこで金融所得を一本化課税しようという動きがあり、以前より検討されてきました。今はまさにその途中なのです。

 

 そこで、今年度の金融・証券税制改正では、上場株式等の譲渡損と配当との損益通算ができるように損益通産制度が改正されました。ただし、これは平成21年分以後のものから適用となります。

 

(計算例)

平成21年中に配当所得100万円ある人が申告分離課税を選択した場合、税額は10万円(100万円×10%)となります。その年に上場株式の譲渡損が50万円あった場合に、損益通算で配当所得の課税所得は50万円(配当所得100万円−譲渡損50万円)となるので、税額は5万円(50万円×10%)となります。

 

 

 また、今年度の改正で、上場株式等の譲渡所得等にかかる税率と上場株式等の配当等にかかる税率は、平成20年末をもって10%の軽減税率が廃止され、平成21年1月1日以降は20%とされます。

 

改正のポイントを簡単にまとめると以下のとおりです。

《上場株式等の譲渡課税と配当課税の改正》

 

現行

平成21年1月1日〜

平成22年12月31日

平成23年1月1日〜

税率

 

 

10%

 

 

20%

(ただし、上場株式等の譲渡益の500万円以下の部分と、上場株式等の配当の申告分離課税で100万円以下の部分は10%)

20%

損益通算

 

上場株式等の譲渡損と配当との損益通算

●平成21年1月1日〜 配当が申告分離課税を選択しものに限られる

●平成22年1月1日〜 源泉徴収口座内での損益通算ができる制度が創設

 

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