ファイナンシャルプランナーの役立つお話(振り込め詐欺救済法ができました) | 保険の相談ならお任せください

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コラム
 

■ 振り込め詐欺救済法ができました

 

 先日、とうとううちの親のところにも振り込め詐欺の電話がかかってきました!振り込め詐欺の中でも「還付金詐欺」というジャンルの詐欺電話です。

テレビなどではよく見ますが、実際にかかってくるとビックリ!危うく騙されそうになりました。

年金暮らしの老親世帯ですから、「高額療養費の還付金があるのに手続きがされていませんが、要らないのですか?今だったらまだ間に合うのですぐ手続きをしてあげますよ。

カードを用意してください。」なんていう電話があったら「なんかお金がもらえるらしい・・・」なんて思ってしまいます。

しかも昨年入退院を2回もして高額療養費の手続きを2回もしていたのでなおさらです。

「なんか手続きがもれてたのかもよ・・・?」幸い、姑がすぐ電話をくれたので、被害にあわずすみました・・・。

 

「振り込め詐欺」の被害に遭い、お金を金融機関の預金口座に振込んでしまった場合にはまず

1すぐに振込先金融機関へ連絡し、名義人、口座番号を伝える

2警察に相談するか被害届を出す

必要があります。

金融機関はその預金口座が不正使用されていることを確認すればすぐに口座を凍結します。

金融機関に連絡しても既にお金が引き出されているケースが多いらしいのですが、振込みした直後ならお金が預金口座に残っているケースがあるそうです。

 

2008621日から施行の「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)では不正使用された預金口座にお金が残っている場合は、被害者に返金される仕組みができました。(従来は金融機関が返金に応じない場合は訴訟を起こす必要がありました。)

 

返金までの流れは以下のとおりです。

 

銀行口座に残高(1,000円以上)が残っていれば、

口座名義人の失権手続き後、「預金保険機構による分配金支払いのための公告」「金融機関による被害者からの支払い申請受付(30日を下らない申請期間)」が始まります。

 

●この申請期間に「被害者である事実 」「被害額 」を証明する資料を添えて、金融機関へ申し出をします。

 

●その後、金融機関において被害額・支払額の認定がされます。被害者に支払われる分配金は、被害額で按分した額になります。

 

注意すべきなのは、支払い手続き開始等のお知らせ(公告)が、預金保険機構のホームページ上のみで行われるので、公告を見逃す恐れがあるようです。

被害に遭ったら必ず金融機関・警察に連絡しておくのが大事ですね。

 

【参考ウェブサイト】

金融庁
http://www.fsa.go.jp/

振り込め詐欺救済法

http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/index.html

国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/

 

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