■ 自然災害にあったときの税金の控除って?
最近、突然の豪雨などで住宅が水に浸かったり、ケガをしたりというニュースが増えています。もちろん、日頃からこのような被害を回避する対策をとることや、その被害に備えて保険などで準備しておくことは大切です。しかし、万が一、そのような被害にあった場合には、税制面ではどのような知識が必要なのでしょうか?
自然災害や盗難により、生活に通常必要な資産について損害を受けた場合に受けることができる所得控除を「雑損控除」といいます。控除できる金額は下記のとおり計算し、どちらか多い金額になります。
● (損害金額+災害関連支出金額−保険金等による補填金額)−総所得金額等×10%
● 災害関連支出金額−5万円
つまり、損害を受けた資産の時価から受け取った保険金などの金額を差し引いた金額が所得の10%を超えるか、災害関連の支出が5万円を超えれば対象となるということです。
なお、損失が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間繰り越すこともできます。
ただし、この雑損控除の対象となる損害とならない損害がありますので、注意しましょう。
[雑損控除の対象となる損害、ならない損害]
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雑損控除の対象となるもの
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雑損控除の対象とならないもの
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原因
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・ 自然現象による災害(震災、風水害、雪害など)
・ 人為による災害(火災など)
・ シロアリなど害虫による被害
・ 盗難などによる被害
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・詐欺、脅迫による被害
・保証債務の履行による被害
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資産の範囲
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・ 生活に通常必要な資産(住宅、家具、現金など)
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・ 別荘
・ 一個の価格が30万円を超える貴金属、骨董など
・ 機械など事業用固定資産
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この雑損控除を受けるためには、確定申告が必要です。災害関連支出の領収書などの添付も必要ですので、しっかり保管しておきましょう。
詳しくはお近くの税務署等で確認してください。