■ 「特定口座」が1月からもっと便利に
今年(平成22年)の1月から「特定口座」の「源泉徴収ありの口座」がさらに便利になりました。
どんなふうに便利になったのか? まずは「特定口座」のおさらいから説明しますね。
株式や、株式投資信託を売却して利益が出た場合には『譲渡所得』となって、原則確定申告が必要です。でも、確定申告するとなると、1年間の利益や損失を自分で計算しなければならないのでけっこう面倒な面もあります・・・。そこでその確定申告の煩わしさを軽減するために、多くの金融機関で用意されているのが「特定口座」という制度です。「特定口座」を開設している人は確定申告を不要にしたり、簡単な手続きで済ませたりすることができられます。
【譲渡所得(売却して得られた利益のこと)について】
口座の種類
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譲渡損益の計算
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申告・納税の方法
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一般口座
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自分で行う
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自分で確定申告をする
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特定口座
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金融機関が譲渡損益の計算をし、「年間取引報告書」を作成
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源泉徴収ありの口座
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譲渡益から10%源泉徴収され原則課税終了
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源泉徴収なしの口座
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「年間取引報告書」をもとに自分で確定申告する
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「一般口座」で株式投資信託などを持っていると確定申告のときに自分で1年間の譲渡損益を計算して申告しなければなりません。
「特定口座」を利用すると金融機関がその金融機関内での1年間の譲渡損益を計算して「特定口座年間取引報告書」を作成してくれます。
さらに「特定口座」には「源泉徴収ありの口座」と「源泉徴収なしの口座」があってどちらかを選ぶことができます。
ここで「源泉徴収ありの口座」を選ぶと金融機関が代わって税金を納めてくれますので確定申告をする手間を省くことができます。
一方「源泉徴収なしの口座」を選んだ場合は自分で確定申告しなければなりませんが、金融機関が「特定口座年間取引報告書」を作ってくれるので自分で譲渡損益の計算をする必要がなくなります。「特定口座」の「源泉徴収ありの口座」はとても便利ですね。
さらに、今年(平成22年)の1月からは「特定口座」の「源泉徴収ありの口座」で株式投資信託の収益分配金や株式の配当も受け入れるようになり、自動的に収益と損失の計算をして通算くれるようになり、確定申告をする手間をさらに省くことができるようになったんです。
ただし、これは来年(平成22年分)の確定申告からで、今年(平成21年分)の確定申告ではまだ「特定口座」の「源泉徴収ありの口座」でも確定申告をしないと株式投資信託などの売却損と収益分配金は通算されません。
たとえば平成22年の1年間で株式投資信託の収益分配金が5万円だったとします。また同じ年の1年間に株式投資信託を売却して損失が2万円でたとします。
●平成22年の1年間の収益分配金が5万円だった。
●平成22年の1年間の売却の損失が 2万円だった。
収益分配金のほうは5万円ということですが、実際は収益分配金を受け取る際にすでに5000円が源泉徴収されています。(源泉徴収税率が10%なので)
●収益分配5万円 ×10% → 5000円(すでに源泉徴収されている)
ここで「特定口座」の「源泉徴収ありの口座」だと自動的に損益通算されます。売却に関わる損失が2万円発生していますので、収益分配金の5万円から売却損の2万円を差し引いた3万円に源泉徴収税率10%をかけた3000円が本来納める額となりますので5000円から3000円を差し引いた差額の2000円が自動的に還付されます。
●収益5万 ― 損失2万=3万円 (←収益と損失を相殺して出した実際の収益)
●3万円 ×10%=3000円 (←本当の税額)
●5000円(すでに源泉徴収された税額)−3000円(本当の税額)=2000円(還付金)
このように、「特定口座」の「源泉徴収ありの口座」では株式投資信託などの売却時の譲渡損益の計算だけでなく、収益分配金などとの損益通算もしてくれて、さらに金融機関が自動的に税金を納めたり、還付の手続きをしてくれたりするというわけです。とても便利になりましたね。
ただし「特定口座」で損益通算ができるのは、あくまでも同じ金融機関の「特定口座」内のみです。別の金融機関と通算する場合などは、やはり確定申告しなければなりませんので注意が必要です。