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子育てと仕事の両立を応援してくれる制度
最近では子育てを積極的に楽しむ父親のことを「イクメン」と呼ぶそうですね。TVで子育ての話をするお父さんをよくみるようにもなりました。
厚生労働省によると、夫の家事・育児時間が長いほど第2子以降の出生割合が高いそうです。また厚生労働省によると出産前に仕事をしていた女性の約7割が出産を機に退職しているそうです。私も経験ありますが、子育てと仕事を両立するには、協力してくれる環境がないとなかなか難しいものです・・・。
4月から育児休業をスタートした場合の育児休業給付が賃金の50%支払われるようになりました。また6月30日から子育てを応援する改正育児・介護休業法がスタートします。ポイントをいくつかまとめてみました。
子が小学校就学前まで
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子の看護休暇
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病気・けがをした小学校就学前の子の看護のための休暇制度。
子が1人であれば5日、2人以上であれば年10日とれる
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子が3歳まで
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短時間勤務制度の義務化
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3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる「短時間勤務制度」(1日原則6時間)を設けることが義務化される
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残業免除の義務化
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3歳までの子を養育する労働者が請求すれば所定外労働(残業)が免除される制度を設けることが義務化される
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さらに改正法では、父親の育児休業を支援する制度ができました。
改正前
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改正後
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労使協定により、母親が子育てに専念している場合、父親は育児休業を取得できないケースがあった
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母親が専業主婦や育児休業中であっても父親も育児休業がとれるようになる
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育児休業は原則として子どもが1歳になるまで
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母親だけでなく父親も育児休業をする場合、休業可能期間が2カ月延び、1歳2カ月までとなる
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育児休業は原則として1回限りで再度取得は不可
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出生後8週間以内にとった育児休業は別カウントとし、いったん職場復帰した後にもう一度育児休業がとれる
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厚生労働省によると、2008年の育児休業取得率は女性の90.6%に対し、男性は1.23%だったそうです。女性の育児休暇期間は、「10か月以上12か月未満」が最も多く、男性の育児休暇期間は「1か月未満」が最も多かったそうです。これでは女性の子育てと就業の両立が難しい状況といえますね。少子化にもつながる要因です。そこで改正法では男性の育児休暇取得を促進する内容が盛り込まれているというわけです。
妊娠または出産したこと、産前産後休業または育児休業などの申し出をしたり取得したりしたことを理由として解雇などの不利益な扱いとすることは法律で禁止されています。改正法では「育休切り」などの違反をして厚生労働省の勧告にも従わない場合、企業名が公表されます。また労働者と会社との間で育児・介護休暇の取得などをめぐりトラブルが生じた場合、には紛争解決援助制度として、弁護士などによる調停システムが4月1日からスタートしています。
よく「ライフワークバランス」とか「クオリティオブライフ」「家庭教育」などという言葉を耳にしますが、企業と労働者の双方で仕事と家庭の両立を考えていけるといいですね。