■貸金業法の改正について
今の時代、一定の信用がある人はお金を簡単に借りることができますし、
カードでキャッシングをした経験がある人は多いと思います。
数日であれば無利子で借りることができたりするので、気軽に利用している人もいるでしょう。
しかし、今回、貸金業法が大きく変わって平成22年6月18日より施行されます。
専業主婦など収入のない人は借りにくくなりそうです。
新しい貸金業法のポイントは下記の3つです。
@ 借り過ぎ・貸し過ぎの防止のための総量規制
・ 借入が年収の3分の1を超える場合、新しい借入ができなくなる
・ 借入の際、基本的に年収を証明する書類が必要となる
⇒この総量規制は貸金業者からの借入が対象であり、銀行などからの借入(住宅ローンや教育ローンなど)は対象外です。
⇒年収を証明するものとは…
² 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
² 支払調書(直近の期間に係るもの)
² 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上のもの)
² 確定申告書(直近の期間に係るもの)
² 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
² 収支内訳書(直近の期間に係るもの)
² 納税通知書(直近の期間に係るもの)
² 所得証明書(直近の期間に係るもの)
² 年金証書
² 年金通知書(直近の期間に係るもの)
⇒専業主婦の場合には、配偶者の同意を得て、借入れをすることができる場合があります。その際は、配偶者の年収を証明する書類、借入れについての配偶者の同意書などが必要となります。
※専業主婦などの場合、事務が煩雑になるなどの理由から、貸金業者が貸さないこともあるようですので、実質的には借りにくくなるでしょう。
A 上限金利の引き下げ
・ 法律上の上限金利が29.2%から、借入金額に応じて15%〜20%に引き下げられる
B 貸金業者に対する規制の強化
・ 法令順守の助言、指導を行なう国家資格のある者(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要となる
借り手にとって大きな影響があるのは、@の総量規制ですが、今現在借りている金額が年収の3分の1を超えていたとしても、すぐに返済を迫られるわけではなく、引き続き契約どおりに返済をして大丈夫です。あくまでも新規に借りる場合に制限があるということです。
借入や返済のご相談の窓口として、消費者ホットライン 0570−064−370 があります。借金について問題や悩みのある人は電話してみるといいでしょう。
借金は返済できる金額に止めるようにしましょう。できるだけ借金は少なくし、利息負担を軽減することによって家計は健全になります。お金は計画的に使っていくように心がけましょう。