ファイナンシャルプランナーの役立つお話(貸金業法の改正) | 保険の相談ならお任せください

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コラム
 

■貸金業法の改正について

 

今の時代、一定の信用がある人はお金を簡単に借りることができますし、

カードでキャッシングをした経験がある人は多いと思います。

数日であれば無利子で借りることができたりするので、気軽に利用している人もいるでしょう。

 

しかし、今回、貸金業法が大きく変わって平成22年6月18日より施行されます。

専業主婦など収入のない人は借りにくくなりそうです。

 

新しい貸金業法のポイントは下記の3つです。

@    借り過ぎ・貸し過ぎの防止のための総量規制

      借入が年収の3分の1を超える場合、新しい借入ができなくなる

      借入の際、基本的に年収を証明する書類が必要となる

⇒この総量規制は貸金業者からの借入が対象であり、銀行などからの借入(住宅ローンや教育ローンなど)は対象外です。

⇒年収を証明するものとは…

²  源泉徴収票(直近の期間に係るもの)

²  支払調書(直近の期間に係るもの)

²  給与の支払明細書(直近の2カ月分以上のもの) 

²  確定申告書(直近の期間に係るもの)

²  青色申告決算書(直近の期間に係るもの)

²  収支内訳書(直近の期間に係るもの)

²  納税通知書(直近の期間に係るもの)

²  所得証明書(直近の期間に係るもの)

²  年金証書

²  年金通知書(直近の期間に係るもの)

⇒専業主婦の場合には、配偶者の同意を得て、借入れをすることができる場合があります。その際は、配偶者の年収を証明する書類、借入れについての配偶者の同意書などが必要となります。

※専業主婦などの場合、事務が煩雑になるなどの理由から、貸金業者が貸さないこともあるようですので、実質的には借りにくくなるでしょう。

 

A    上限金利の引き下げ

      法律上の上限金利が29.2%から、借入金額に応じて15%〜20%に引き下げられる

 

B    貸金業者に対する規制の強化

      法令順守の助言、指導を行なう国家資格のある者(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要となる

 

 

借り手にとって大きな影響があるのは、@の総量規制ですが、今現在借りている金額が年収の3分の1を超えていたとしても、すぐに返済を迫られるわけではなく、引き続き契約どおりに返済をして大丈夫です。あくまでも新規に借りる場合に制限があるということです。

 

借入や返済のご相談の窓口として、消費者ホットライン 0570−064−370 があります。借金について問題や悩みのある人は電話してみるといいでしょう。

 

借金は返済できる金額に止めるようにしましょう。できるだけ借金は少なくし、利息負担を軽減することによって家計は健全になります。お金は計画的に使っていくように心がけましょう。

 

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