ファイナンシャルプランナーの役立つお話 | 保険の相談ならお任せください

生命保険比較見直し相談は生命保険ドットコム  
生命保険比較見直し相談フリーダイヤル0120-670-790
FPによる生命保険比較見直し無料相談お申込はこちらから!
当サイトの使い方
賢い生命保険見直しの第一歩
賢い生命保険見直しのポイント
生命保険の種類
ファイナンシャルプランナーとは
FPの役立つお話!
金融関連ニュース
生命保険会社一覧
生命保険会社格付
ソルベンシー・マージン比率
質問と皆様からのご回答
ご利用者の声
お問い合わせ
 
賢い保険選びに重要な生活設計(ライフプラン)
 
コラム
 

   子ども手当が始まりました

 

この6月からとうとう子ども手当が始まりました。中学生までのお子さんを持つ家庭では関心の高い問題ですよね。

すでに小さなお子さんがいる家庭では児童手当をもらっていた人も多かったと思います。この子ども手当はこれまでの児童手当と違い、所得制限なしで一律支給されます。また、これまでの児童手当は小学校卒業までの児童を養育している人に支給されてきたものだったのに対し、子ども手当は中学卒業までの子どもを養育している人に支給されます。

 

 

児童手当(廃止)

子ども手当(新設)

対象

小学校卒業までの児童を養育している人

中学校卒業までの子どもを養育している人

所得制限

あり

なし

月額

第1子5000円、第2子5000円、第3子以降10000円(3歳未満は第1子、第2子ともに10000円)

13000円(平成22年度)

支給月

2月、6月、10月の3回に分けて

2月、6月、10月の3回に分けて

 

 所得制限を設けない理由は、この子ども手当が次世代の社会を担う子ども達の養育を社会全体で応援するということから、所得に関わらず支給されるわけです。

 

 受給の手続きは住んでいる市町村に申請が必要です。(公務員の人は勤務先での手続きとなります)

これまで児童手当を受けていた人で新たに対象となる子どもがいなければ手続きの必要はなく、現況届のみ提出することになります。

今回手続きが間に合わなかった人は9月30日までに手続きを済ませれば、4月分からさかのぼって受け取ることができます。

ただし4月1日以降に新たに生まれた子どもの場合、申請した月の翌月分からの支給となるので早めの手続きが必要です。この場合申請が遅れるとさかのぼって受給することはできません。また、他の市区町村に住所が変わったときも、申請手続きが遅れると遅れた月分の手当てが受けられなくなるので注意が必要です。

 

 今年度の支給額は、中学卒業までの子ども1人につき月額1万3000円が6月、10月、来年2月の3回に分けて支給されます。この6月にはこれまで児童手当を受給していた人には今年の2月、3月分の児童手当と、4月、5月分の子ども手当が支給されています。これまでの児童手当を受給していない人には4月、5月分の2カ月分の子ども手当が支給されています。

 

この子ども手当は金融機関への振込となっていますが、子ども手当を受給した人は子ども手当の趣旨に従って子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

 

内閣府の調べによると、子ども手当の使い道は「子どものための貯蓄」と答えた人が62.4%。「習い事などの費用」が33%、「日常生活の補てん」が26.5%、さらに「学校教育費」「保育費」「学校外教育費」「子どものためと限定しない貯蓄」「家族の遊興費」と続きます。

この子ども手当、将来のために貯蓄しておくという人が多いようですね。

 

この際、学資保険をはじめとする保険商品や積立投資信託などをはじめてみるのもいいですね。

 

FPによる生命保険見直し無料相談お申込はこちらから!