■ 年金払い生命保険の二重課税は違法!
先日、年金払い型の生命保険に相続税と所得税の両方を課す「二重課税」を司法が違法と判断し、話題となりました。この二重課税は40年以上続いてきましたが、どのようなものだったのかご存知でしょうか?
収入保障保険(特約)などの年金払い型の生命保険は、1996年ごろから広まり、現在では死亡保障の主力商品の1つとなっています。これは、被保険者が死亡した場合などに、その保険金を年金払いで受取人が受け取るというものです。
このように保険金を年金で受け取る場合、被保険者が死亡したときに年金を受け取る権利(これを年金受給権といいます)が発生し、契約形態に応じて課税されます。
●年金受給権にかかる税金
契約者
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被保険者
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受取人
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被保険者死亡時の課税
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年金受取時の課税
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A(夫)
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A(夫)
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B(妻・子)
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相続税
(年金受給権の評価額)
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所得税(雑所得)
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A(夫)
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B(妻)
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A(夫)
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なし
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所得税(雑所得)
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A(夫)
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B(妻)
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C(子)
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贈与税
(年金受給権の評価額)
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所得税(雑所得)
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※ 従来の年金受給権の評価は、残存期間(年金を受け取ることができる期間)によって異なる割合を、その残存期間に受け取るべき年金の総額に乗じて計算したものが権利の価格となります。
残存期間
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〜5年以下
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5年超〜10年以下
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10年超〜15年以下
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15年超〜25年以下
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25年超〜35年以下
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35年超〜
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割合
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70/100
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60/100
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50/100
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40/100
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30/100
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20/100
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たとえば、年100万円を10年間受け取る契約の場合、
100万円×10年×60/100=600万円 と評価することができます。
※ただし、平成22年度の税制改正で次のようになりました。
⇒給付事由が発生している定期金(年金)に関する評価額は、以下の多い金額とする。
@解約返戻金
A定期金に代えて一時金で受け取ることができる場合はその一時金相当額
B予定利率等をもとに算出した金額
上記改正については、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の相続、贈与により取得する権利で、その期間に締結した契約にかかるものに限って適用する。平成23年4月1日以後の相続、贈与により取得する権利には適用する。
今回、司法が二重課税は違法と判断したのは、契約者=夫、被保険者=夫、受取人=妻のケースで、上記の表の一番上に当たる契約形態の場合です。つまり、被保険者である夫が死亡時に、その年金受給権に対して相続税が課せられ、さらに妻がその年金を受け取るときにも所得税が課せられることが、二重課税であり、相続で取得したものには所得税は課さないという法律に違反しているという判決が下されたわけです。
このことにより、これまで同じようなケースで税負担をしてきた人は、税金の還付を受けることができる可能性があります。
ただし、税金の還付請求ができるのは、直近5年分に限られるので注意しましょう。その場合、税務署に出向いて手続きをする必要があります。金額などはケースごとにことなりますので、まずは税務署に相談してみましょう。
なお、5年分に限らず、新たに救済措置が取られる可能性もありますから、今後の国の動きに留意しておきましょう。
とにかく、これを機会に、税金について何でも鵜呑みにするのではなく、もう少し意識を高く持っておくようにしましょう。