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コラム
 

■ 医療費控除について

 

皆さんは、2010年の自分の所得税がいくらか、ご存知でしょうか?

 

所得税は、個人の1年間の「所得」に対して課税される税金です。所得とは、収入金額から、その収入を得るために必要な経費などを差し引いた金額です。その所得から「所得控除」を差し引いた後の課税所得に対して税率を乗じて所得税は算出します。

 

所得控除は14種類あり、人にかかわる「人的控除」とそれ以外の「物的控除」に分けることができます。

人的控除には、障害者控除・寡婦控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除があります。物的控除には、社会保険料控除・小規模企業共済掛金控除・生命保険控除・地震保険料控除・寄附金控除・雑損控除・医療費控除があります。

 

会社員の場合には、年末調整で精算され、原則として年末にその年の所得税額が確定し納税も完了するため、確定申告をする必要がありません。しかし、雑損控除や医療費控除、寄附金控除は確定申告が必要です。

 

医療費控除とは、本人や生計を一にしている配偶者や親族のために、1年間に一定額以上の医療費を支払った場合の控除です。

医療費控除として控除できる金額は、その年1年間に実際に支払った医療費から10万円(課税標準の合計額が200万円未満の場合には、課税標準の合計額の5%相当額)を差し引いた金額です。

計算式は下記のとおりです。

 

    1年間に     健康保険・保険        10万円または

  〔 支払った  −  会社等で補填さ 〕  −  所得金額の5%  =   医療費控除

    医療費等     れた金額           どちらか少ない額     (最高200万円)

 

●主な医療費控除の対象となるものとならないもの

 

医療費控除の対象となるもの

医療費控除の対象とならないもの

治療・検査

医師に支払った診療費・治療費

医師の往診費用

治療のためのマッサージ・鍼灸の費用

美容整形費用

人間ドックの費用(異常なしの場合)

診断書の作成料

歯科

虫歯の治療費・義歯の費用

治療としての歯列矯正

美容のための歯列矯正

出産

妊娠中の定期検診費用

出産費用

助産婦による分娩の介助料

無痛分娩などの講座受講費用

医薬品

医師の処方箋により薬局で購入した医薬品

病気やケガの治療のために薬局で購入した医薬品(風邪薬など)

疲労回復、健康増進、病気予防などのために購入した医薬品(ビタミン剤など)や漢方薬

通院・入院

通院や入院のための交通費

電車やバスでの移動が困難なために乗ったタクシー代

保健婦や付添人などに支払った費用(親族に対するものは除く)

通院のための自家用車のガソリン代

自己の希望で特別室などを利用する場合の差額ベッド代

 

なお、納税者本人や配偶者、親族などの所得は問われませんので、共働き夫婦であっても、家族の医療費をまとめて、どちらかの所得から控除することもできます。まずは医療費控除が受けられるかどうか1年間の医療費の領収書などを整理してみましょう。医療費控除が受けられる方は、忘れずに確定申告するようにしましょう。

 

とにかく2010年の所得税額がいくらなのか確認しましょう。もしかしたらその所得税は払いすぎているかもしれません。医療費控除も含め所得控除や税額控除で所得税の還付が受けられないかどうか自分でしっかりチェックしてみましょう。

 

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