■ 子育て世代の「扶養控除の見直し」
子育て世代のファミリーは平成23年1月からお給料が少し減ります。平成22年度税制改正で、平成23年分から適用される「扶養控除の見直し」があり、平成23年1月から増税が決定されています。
●16歳未満の扶養控除の廃止
16歳未満の扶養控除(控除額は所得税38万円、住民税33万円)が子ども手当に移行する形で廃止になります。これにより16歳未満の子どもを持つ親にとっては所得税は平成23年から、住民税は平成24年から増税になります。
●16歳から19歳未満の扶養控除の上乗せ部分廃止
16歳から19歳未満の特定扶養控除(所得税は25万円の上乗せ部分、住民税は12万円の上乗せ部分)が、高校の実質無償化に伴い、廃止となります。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、19歳以上23 歳未満の扶養親族とされました。16歳から19歳未満の子どもを持つ親にとっては所得税は23年から、住民税は平成24年から増税となります。
財務省ホームページより引用
会社員の場合、所得税や住民税を給与天引きで納めています。19歳までの子がいる子育てファミリーは、平成23年1月のお給料から所得税の源泉徴収が増え、手取りが少し減ってしまいます。住民税については平成24年6月分のお給料から特別徴収分が増税となり手取りが少し減ってしまいます。増税感としては平成24年6月からのほうが大きく感じることになるでしょう。
子ども手当が数カ月ごとに支給されることになるとはいえ、住宅ローンや光熱費、保険料などの固定費は月々のお給料からまかなっている人が多いはず。そのお給料が減ることになるので、今までどおりの支出パターンでいくと月々が赤字になってしまいます。漫然としているのではなく、住宅ローンの見直し、保険の見直し、光熱費や通信費の見直しなど固定費のムダがないか、見直しをしてみましょう。固定費は当たり前のように口座からさしひかれていますが、生活費の意識の外にあるで、省けるところも意外とでてきます。また固定費を削減しても生活費に窮屈感は与えないので、一番の見直しどころです。増税に備えて今一度家計チェックしてみるといいですね。