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コラム
 

■ 使えなくなる商品券の確認を!

 

タンスの奥にしまっているような商品券はありませんか?たとえば文具券。「春休み中にでも新学期の準備で文具券を使おうかな・・・」なんて思っていると損してしまいます。文具券は201010月末で発行を終え、利用は2010年末で終了しおり、持っている人は313日までであれば払戻ができますが、それ以降は紙切れに変わってしまいます。

 

20104月に施行された「資金決済法」により、使用が停止され、近く払戻しもできなくなる商品券等が増えています。商品券等とは商品券、ギフト券、磁気式やIC式のプリペイドカード、サーバ型前払式支払手段等も含まれます。身近なところでは文具券だけでなく、音楽ギフトカード、ふみカード、すし券、ウォレットチャージ、すかいらーく商品券なども利用停止となっています。

この法律で、商品券、金券、電子マネーの発行者は、一定の周知を行う事で有効期限を設けて払戻しをし、廃止ができるようになりました。つまり、「○月○日までに金券サービスを停止します。その払戻し期間は○月○日まで。希望の者は、その間に現金と交換するように」と、新聞などに公告をだせば、どの業者であっても、金券サービスを停止できるのです。サービスを停止する業者が増えている背景には、長引く不況やネット通販の普及、贈答慣習の薄らぎなどがあるようです。停止される商品券等を持っている人は有効期限が残っていても無効になってしまいますので注意してください。。

 

心配な人は使えなくなる商品券やギフト券などを金融庁や国民生活センターのホームページなどで確認し、不明な点や詳細は商品券やギフト券などの発行元に確認しましょう。また使えなくなる商品券等を持っている場合は払戻の期限などを確認し、なるべくすみやかに手続きをすませましょう。

<参考>

金融庁

http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/index.html

国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/recall/bunrui/syouhinken.html

 

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