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コラム
 

■ 生命保険会社の東日本大震災の被災者への対応

 

生命保険では約款で「免責事由」として、保険金を支払わなくてもよい事例を挙げています。地震や噴火、津波などの天災や戦争などは免責事由としている保険会社がほとんどです。今回の東日本大震災の対応は、生命保険協会において「各生命保険会社では、被災されたお客様のご契約については、地震による免責条項等は適用せず、災害関係保険金・給付金の全額をお支払いすること」が決定されています。

そんなに大規模な保険金支払いを行っても大丈夫なのか?と心配にもなりますよね。

 

保険会社の健全性を測るものとしてソルベンシー・マージン比率という指標があります。このソルベンシー・マージンとは「支払余力」という意味で、保険会社が今回の大地震のような予想外の出来事が起こった場合にも対応できる「支払余力」を有しているかどうかを判断するための指標の一つです。ソルベンシー・マージン比率の計算上想定されているリスクの種類は以下のものがあります。

 

保険リスク:大災害の発生などにより、保険金支払いが急増するリスク

予定利率リスク:運用環境の悪化により、資産運用利回りが予定利率を下回るリスク

資産運用リスク:株価暴落・為替相場の激変などにより資産価値が大幅に下落するリスク、および貸付先企業の倒産などにより貸倒れが急増するリスク

経営管理リスク:業務の運営上通常の予想を超えて発生し得るリスク

最低保証リスク:変額保険、変額年金保険の保険金等の最低保証に関するリスク

 

各生命保険会社は今回のような大地震による場合でも保険会社の経営に影響が出ないような健全性の確保が義務付けられています。

 また、生命保険協会によると各保険会社においては保険料の払込期間が最大6ヶ月間延長されることになっています。ただ、これは契約者の申し出ベースです。震災で保険料の支払いが一時的に困難になっている人は、各保険会社の窓口に申し出て手続きを行う必要があります。加入していた生命保険会社がわからない場合は、生命保険会社に契約有無の調査依頼を行うことができます。(災害地域生保契約照会制度)

生命保険協会:http://www.seiho.or.jp/

また、社会保険に関しては、厚生労働省は、青森、岩手、宮城、福島、茨城各県に所在地のある事業所に対し、厚生年金と協会けんぽの保険料の納期限を当分延長するとしています。

厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000168il.html

ちなみに、青森、岩手、宮城、福島、茨城各県の被災者は315日期限の確定申告が延長されています。申告が困難なほかの地域の被災者にも期限延長が認められ、避難されている被災者の人は最寄の税務署でも確定申告ができることになっています。

国税庁:http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/index.htm

 

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