■ 耐震リフォームの助成金
大震災後、マイホームの耐震性が気になっている方も多いと思います。
耐震リフォームを検討するご家庭も増えているようです。
どんな住宅がより耐震性をチェックする必要があるのでしょうか?
わが国の建築基準法は、昭和56年(1981年)に新しく施行され、それ以降に建築される住宅はこの新しい建築基準法に基づいた「新耐震基準」をクリアすることが義務付けられました。その結果、平成7年(1995年)の阪神淡路大震災でも新基準後建てられた住宅の被害が少なかったとのことです。
しかし、この新耐震基準は昭和56年以前に建築された住宅には適用されず、そのため改正前に建てられた住宅は耐震性が劣っているケースが多いことが懸念されています。
まずは、国土交通省が監修している「わが家の耐震診断」
(http://www.kenchiku-bosai.or.jp/wagayare/taisin_flash.html)
などを利用して、自分でチェックしてみましょう。
もちろん、新耐震基準を満たしているからといって安心というわけではありません。
建築してからの台風や雨雪、地震などで住宅の耐震性能は減衰していくものです。その進行は住宅ごとにそれぞれですから、定期的にチェックすることも大切です。
さらに、地盤などの住宅の環境も一度確認しておくと良いでしょう。
耐震リフォームをしようと思ったら、まず自分で耐震チェックし、次に専門家による耐震診断を受けます。自治体によっては耐震診断の専門家の派遣は無料ですから、お住まいの自治体で確認してみましょう。
そして、補強計画を立てて、耐震リフォーム工事を着工します。
そこで耐震リフォームをした場合の自治体の助成制度について、確認しておきましょう。
自治体の助成の対象になる住宅にはいくつかの条件があります。主な条件としては「昭和56年5月31日以前(旧建築基準法が適用)に建てられた建物であること」「木造の建物であること」などが一般的です。
たとえば、東京都杉並区(木造住宅)の場合は、以下のとおりです。
対象となる建物
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次のすべてに該当することが必要です
@ 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
A 杉並区内にある木造の建物であること
B 公共施設、大企業の所有する建物ではないこと
C 杉並区の精密診断結果に基づき、耐震改修を計画している建物であること
D 耐震改修工事に係る他の補助金を受けていないこと
E 耐震改修工事に着工していないこと
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対象となる方
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次のすべてに該当することが必要です
@ 上記の「対象となる建物」の所有者であること
A 住民税を滞納していないこと
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助成割合
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耐震改修に要した費用の2分の1です
ただし、助成限度額があります
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助成限度額
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助成額は50万円を限度とします
ただし、改修後の評点が1.0以上の場合は100万円を限度とします
また、区が指定する特に耐震化を促進する建物や地域に該当している場合は、50万円は75万円に、100万円は150万円に限度額が引上げられます
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助成制度の条件や内容などは自治体ごとに異なりますので、詳細はお住まいの自治体で確認してください。
また、所得税の住宅耐震改修特別控除や住宅耐震改修に伴う固定資産税の減税制度といった税制の優遇もあります。あわせてお住まいの自治体や税務署で確認してみましょう。
今回の大震災で、自然災害を止めることはできませんが、ある程度備えることは重要だと気付きました。自分の住宅は自分で守るという気持ちで、耐震リフォームも検討してみてはいかがでしょうか?