■ 平成24年から医療保険料などが控除対象に
平成24年から「介護医療保険料控除」が創設されます。平成24年に発生する所得分から介護(費用)保障や医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等が別枠で控除の対象となるというわけです。
新制度が適用されるのは平成24年1月1日以降に締結された契約です。それ以前の契約については現行の制度が適用になります。
【現行】
所得税
年間の支払保険料等
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控除額
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25,000円以下
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支払保険料等の全額
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25,000円超50,000円以下
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支払保険料等×1/2+12,500円
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50,000円超100,000円以下
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支払保険料等×1/4+25,000円
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100,000円超
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一律50,000円
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現行の所得税の生命保険料控除には、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類があり、それぞれ5万円を限度として、5万+5万で最高10万円の所得控除を受けることができます。
住民税
年間の支払保険料等
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控除額
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15,000円以下
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支払保険料等の全額
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15,000円超40,000円以下
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支払保険料等×1/2+7,500円
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40,000円超70,000円以下
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支払保険料等×1/4+17,500円
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70,000円超
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一律35,000円
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現行の個人住民税の生命保険料控除には、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類があり、それぞれ3.5万円を限度として、3.5万+3.5万で最高7万円の所得控除を受けることができます。
【平成24年から】
所得税
年間の支払保険料等
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控除額
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20,000円以下
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支払保険料等の全額
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20,000円超40,000円以下
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支払保険料等×1/2+10,000円
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40,000円超80,000円以下
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支払保険料等×1/4+20,000円
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80,000円超
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一律40,000円
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介護医療保険料控除が創設されると、生命保険関係の控除は3つの制度(一般の生命保険控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除)が存在することになります。所得税の控除額はそれぞれ4万を限度として4万円+4万円+4万円で最高12万円の所得控除を受けることができます。新制度と従前の制度の両方の控除の適用がある場合の合計適用限度額は12万円とされます。
住民税
年間の支払保険料等
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控除額
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12,000円以下
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支払保険料等の全額
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12,000円超32,000円以下
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支払保険料等×1/2+6,000円
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32,000円超56,000円以下
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支払保険料等×1/4+14,000円
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56,000円超
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一律28,000円
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個人住民税は平成25年度分以後から適用されます。介護医療保険料控除が創設されると、生命保険関係の控除は3つの制度(一般の生命保険控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除)が存在することになりますが、住民税は一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つの適用がある場合の合計適用限度額は7万円のままです。新制度と従前の制度の両方の控除の適用がある場合、合計適用限度額は7万円となります。
医療保険の見直しなどを検討している人は、「だったら、来年になってから入ったほうがいいのでは?」と思うかもしれませんが、来年には契約年齢があがってしまう・健康状態が悪くなって入れなくなってしまうかもしれないなどのリスクもあります。所得控除を優先順位において保険の見直しタイミングを決めると趣旨がずれてしまうこともあります。あくまで自分のタイミングで見直しをしていくといいですね。