■ 年金を受け取りながら働く場合は?
サラリーマンの場合、公的年金は 国民年金(老齢基礎年金)+厚生年金(老齢厚生年金) で、通常、老後はこの2階建ての年金が受け取れます。
この年金の受給開始年齢は、原則、65歳です。
ただし、生年月日によっては、60歳代前半に「特別支給の老齢厚生年金」が受給できます。
たとえば 「 昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日生まれの男性の場合 」
⇒ 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が60歳から受給できます。
※報酬比例部分は、厚生年金の加入期間と標準報酬額(給料を一定の方式で標準化し、過去に遡って算出した平均額)によって計算する部分の年金。金額は老齢厚生年金と同程度。
しかし、60歳から再雇用で働き続けた場合、その年金は支給停止されることがあります。
これは、年金額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全部が減額されるということです。
このことを、在職老齢年金といいます。
60歳〜64歳で働き続けた場合支給停止されるかどうか?また支給停止される場合はその金額は?については、下記の図のとおり、当てはめて計算してみましょう。
※基本月額とは…65歳未満の場合⇒特別支給の老齢厚生年金額÷12
※総報酬月額相当額とは…その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与の合計額÷12
たとえば、
60歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)108万円を受給できる人が、
再雇用で働き続けた場合、月額給与18万円+その月以前1年間の賞与72万円なら、
●基本月額⇒108万円÷12=9万円
●総報酬月額相当額⇒18万円+72万円÷12=24万円
⇒9万円+24万円=33万円
28万円を超えている⇒計算式に当てはめると…(33万円−28万円)×1/2=2.5万円、
つまり、年金額9万円−支給停止額2.5万円=支給される年金額6.5万円 となる。
なお、65歳以上も働き続けた場合には、「基本月額+総報酬月額相当額」が47万円以下であれば支給停止はありません。
このような年金の支給停止は、あくまで厚生年金の被保険者に対して行われる制度です。60歳以降働く場合でも厚生年金に加入していない人はこの対象とはなりません。
このような点も考慮した上で、60歳以降の働き方を考えてみることも必要です。
もちろん、60歳以降のライフプラン(健康や生きがい、趣味、家族、お金)のことをバランスよく考えて、心豊かな楽しいセカンドライフを送れるように検討しましょう!