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コラム
 

■ 年金確保支援法が成立!

 

長らく時間がかかりましたが、この8月4日に「年金確保支援法」(国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律)が国会で成立しました。

 

国民年金についての改正ポイントは、国民年金の加入者が過去に未払いだった保険料を遡って支払える事後納付期間を、現行の2年から10年に延長するという点です。

 

簡単に言うと、国民年金とは20歳〜60歳まで加入する公的年金で、原則25年の加入期間があれば、その保険料納付期間等に応じた金額を、65歳以降老齢基礎年金として受け取れるというもの。未加入の期間が長くて加入期間が25年に満たない場合には、老齢基礎年金が受給できなくなってしまいます。そこで、遡って保険料を納付することにより、将来受給できるようになる方もおられるでしょう。

また、未加入期間を減らすことによって、将来の老齢基礎年金の金額を増額することができます。

 

この先、公的年金制度がどうなっていくのか分かりませんが、受給できるだけの加入期間は確保しておいたほうがよいでしょう。

 

次に、企業年金についての改正ポイントは、確定拠出年金の本人拠出(マッチング拠出)が可能となるという点です。

企業型確定拠出年金では、その掛金は事業主(会社)拠出のみが認められていましたが、今回の改正で、あらかじめ規約で定めた場合には、加入者本人も一定の枠内で掛金を拠出できるようになります。

 

企業型確定拠出年金の本人拠出の導入に関するポイントは以下のとおりです。

@    拠出限度額は、事業主掛金と本人掛金の合算で計算する。

A    本人掛金は、事業主掛金を超えないように規約で定める。

B    本人掛金額は、規約に基づき本人が決める。

C    本人掛金は、事業主を通じて拠出する。

 

企業型確定拠出年金の掛金の限度額は、他の企業年金がない場合は月額51,000円、他の企業年金がある場合は25,500円です。事業主掛金と本人掛金の合計が、この拠出限度額を超えないことが条件の1つです。

 さらに、本人掛金は事業主掛金額を超えないことも条件となっています。たとえば、事業主掛金が月額10,000円だとすると、本人掛金は月額10,000円が限度となります。

 

 この本人掛金については、本人の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり非課税です。非課税で老後の資金を積立運用することができるので、税制面では有利です。もちろん、確定拠出年金では運用益についても非課税ですから、老後資金を目的に、長期運用するのであれば、この制度を利用するのは有効な方法だと言えます。

 

 ただし、この本人拠出をするには、規約の変更が必要です。会社の確定拠出年金の規約で、本人拠出の設定することが前提となります。本人拠出導入の施行日は2012年1月1日です。会社の確定拠出年金の規約が変更になり、本人拠出ができようになるのかどうか、会社の担当者に確認してみましょう。

 

なお、確定拠出年金に関しては、資格喪失年齢の引き上げ(現行60歳から65歳へ引き上げ)など他にも改正はあります。

 

 老後資金については、日本人の寿命がまだ延びると予測されていることもあり、十分な資金準備が必要になると思います。すでに公的年金だけでは平均的な生活は難しくなっています。今後ますます自助努力は必要となると思います。若い人も含め、早めに老後のプランも見据え、自分に合った方法、かつ、できるだけ有利な方法で準備していくようにしましょう。

 

年金確保支援法の詳細については、厚生労働省のHP

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/174.html) で確認してください。

 

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