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コラム
 

■ リフォーム税制について

 

近年は住宅リフォームに関する相談が増えてきているように感じます。

特にリフォームに関する税制については、いろいろな優遇税制があり、分かりにくいとの声が多いようです。

ここでは、リフォーム税制について簡単に整理してみたいと思います。

 

1.住宅ローン減税

ローンを利用して住宅の増改築等のリフォームをすると、住宅ローン減税が受けられます。

リフォーム工事費が100万円を超えるもの、および、リフォーム工事後の床面積が50u以上となる工事(耐震リフォーム工事、一定のバリアフリーリフォーム工事を含む)が対象です。また、所得制限があり、合計所得金額が3000万円以下の人が対象です。

2013年までは、居住開始の年から10年間、年末ローン残高の1%が税額控除されます。

 

2.耐震リフォーム減税

ローンを利用せずに、住宅の補強をするなど一定の耐震改修工事を行った場合に、所得税の控除を受けることができます。

【投資型減税】※住宅ローン減税と併用が可能

改修時期

控除期間

控除率

20131231日まで

1年間

(工事を行った年分のみ)

控除対象額の10%(控除対象限度額200万円まで)ただし、対象額は実際の工事費と標準的な工事費相当額のいずれか少ない額。

 

3.バリアフリーリフォーム減税

ローン型と投資型減税があります。手すりを設置や段差を解消するなどの一定のバリアフリーリフォームを行った場合、所得税が控除されます。

【ローン型減税】※住宅ローン減税と選択

改修時期

控除期間

控除率

20131231日まで

5年間

@    年末ローン残高の2(控除対象限度額200万円まで)一定のバリアフリー改修工事

A    年末ローン残高の1% @以外の改修工事

控除対象限度額(@+A)1000万円

 

【投資型減税】※住宅ローン減税と選択

改修時期

控除期間

控除率

20121231日まで

1年間

(居住開始年分のみ)

控除対象額の10%(控除対象限度額200万円まで)ただし、対象額は実際の工事費と標準的な工事費相当額のいずれか少ない額。

 

4.省エネリフォーム減税

ローン型と投資型減税があります。窓に二重サッシやペアガラスを取り付けたり、壁や床などに断熱材を設置したり、住宅全体の省エネ性能が上がる工事をする場合に、所得税が控除されます。

【ローン減型税】※住宅ローン減税と選択

改修時期

控除期間

控除率

20131231日まで

5年間

@    年末ローン残高の2(控除対象限度額200万円まで)特定の省エネ改修工事

A    年末ローン残高の1% @以外の改修工事

控除対象限度額(@+A)1000万円

 

【投資型減税】※住宅ローン減税と選択

改修時期

控除期間

控除率

20121231日まで

1年間

(居住開始年分のみ)

控除対象額の10%(控除対象限度額200万円まで。併せて太陽光発電設備を設置する場合は300万円。)ただし、対象額は実際の工事費と標準的な工事費相当額のいずれか少ない額。

 

 

リフォーム減税にはそれぞれ細かい要件がありますので、実際に活用する場合には詳細を確認してください。

また、これ以外にも固定資産税の減額もありますので、確認するようにしましょう。

 

住宅リフォームを検討する際には、まず、どれくらいの金額をかけてどんなリフォームをしたいのか、しっかり考えておくようにしましょう。リフォーム業者さんにもよりますが、予算を大きく上回ってしまったということもあります。最初にしっかり計画を立ててからリフォームをするようにしましょう。

 

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