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コラム
 

10月から「求職者支援制度」がスタート

 

平成21年からスタートした臨時的な緊急人材育成支援事業は平成239月開講分の訓練講座までで終了し、10月からはそれに代わる恒久的な求職者支援制度がスタートします。

 

この求職者支援制度は基本的に「雇用保険の失業手当をもらえない人」を対象にしています。 (通常の職業訓練は基本的に「雇用保険の失業手当をもらっている人」を対象にしています)

そもそも、平成21年に緊急人材育成支援事業ができた背景には、雇用保険に加入していない非正規労働者が雇用契約を打ち切られる、いわゆる「派遣切り」が多くみられたことにあります。そのような人たちは失業状態になっても雇用保険に入っていないため、自ら職業訓練に取り組みスキルを身につけるなど、効果的な求職活動が難しかったのです。

そこで臨時的に緊急人材育成支援事業が平成21年から実施されましたが、平成2310月からはこれをふまえ恒久制度として求職者支援制度がスタートするのです。具体的には無料の職業訓練を受けられたり、職業訓練中に給付金を受けられたり、ハローワークで就職支援を受けられるなどです。

 

対象者には、新卒での就職が決まらないまま学校を卒業した人や、自営業をしていたが廃業した人や、失業手当を受給中に再就職が決まらないまま失業手当が終了してしまった人なども含まれます。

 

【無料の職業訓練】

 

この訓練は、受講料は無料ですが、テキスト代は自己負担です。訓練期間は3〜6カ月となっており、訓練の内容は「基礎コース」と「実践コース」があります。

●「基礎コース」

多くの職種に共通する職務遂行のための基本的能力を習得するためのもの

(パソコンスキル、ビジネススキル、一般、経理事務などの基礎)

 

●「実践コース」

ある特定の職種の職務遂行に必要な実践的能力を習得するためのもの

(ITや医療事務、福祉、営業・販売・事務、農業、林業、環境など)

 

【職業訓練受講給付金】

 

訓練期間中、生活の心配をせずに安心して訓練を受けることができるよう、一定の要件を満たすと、月額10万円の「職業訓練受講給付金」及び通所手当が支給されます。これは訓練の受講期間中に支払われるもので、原則として最長1年間で、次の要件をすべて満たす人が支給対象となります。

  • 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない人
  • 本人収入が月8万円以下の人
  • 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の人
  • 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の人
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない人
  • すべての訓練実施日に出席する人(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
  • 訓練期間中から訓練終了後においても、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受ける人
  • 同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない人
  • 既にこの給付金を受給して訓練を受けたことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している人(※3

1 同居または生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。

2 緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。

3 基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。

職業訓練中の給付金の受給を希望する場合は、職業訓練の申込みを行う際に、併せて給付金の事前審査を申請します。(受講申込みより後に事前審査を行うことも可能です)。

職業訓練の申込みは、制度が始まる前からでも可能です。求職者支援制度の利用の手続きは、ハローワークで行います。ハローワークで職業相談を経て適切な訓練コースを選定するので、まずはハローワークに問い合わせるといいですね。

 

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