■ 相続・贈与税の大震災による特例について
東日本大震災により被害を受けた方については、相続税または贈与税に関して、税制上の措置があります。種類は以下の通りです。
1 申告・納付等の期間延長
2−1 課税価格の計算の特例(特定土地等・特定株式等の特例)
2−2 課税価格の計算の特例(建物・家庭用財産・自動車等の特例)
3 納税の猶予等
4 住宅取得等資金の贈与税の特例に係る入居要件等の特例
ここでは簡単に、1つずつ確認していきます。
1 申告・納付等の期間延長
岩手県・宮城県・福島県(→平成23年9月30日まで)、青森県・茨城県(→平成23年7月29日まで)が納税地の方は期限が延長されていました。しかし、期限までに申告・納付等が困難であれば個別に延長されますので、税務署に相談してください。それ以外の地域でも震災により申告等ができない場合には、申請により、期限が延長されます。
なお、特定土地等または特定株式等を取得した場合(相続人等のうち1人でも適用者がいる場合、全員の申告書の提出期限が延長される)は、平成24年1月11日まで延長されます。
2−1 課税価格の計算の特例(特定土地等・特定株式等の特例)
「特定土地等」とは財務大臣が指定する地域のことで、「特定株式等」とはその指定する地域内にある一定の動産及び不動産等の価額が保有資産の合計額の10分の3以上である法人の株式等(上場株式等を除く)のことを言います。
※財務大臣の指定する地域とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県(十日町市、中魚沼郡津南町)、長野県下水内郡栄村、埼玉県加須市の旧北川辺町および大利根町の区域、埼玉県久喜市のことです。
@ 相続税
平成22年5月11日から平成23年3月10日までの間に相続等により取得した特定土地等または特定株式等の価額は、震災後を基準とした価額によることができます。
A 贈与税
平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に相続等により取得した特定土地等または特定株式等の価額は、震災後を基準とした価額によることができます。
※ただし平成23年3月11日において所有していたものに限る
2−2 課税価格の計算の特例(建物・家庭用財産・自動車等の特例)
相続または贈与により取得した財産(建物・家庭用財産・自動車等)が、申告期限前に被害を受けた場合には、一定の要件に該当すれば、被害を受けた財産の価額から被害を受けた部分の価額を控除して相続税または贈与税を計算することができます。
3 納税の猶予等
震災により財産に相当な損失を受けた場合や、国税を納付することが困難な場合には、税務署に「納税の猶予申請書」を提出し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
また、相続または贈与により取得した財産(建物・家庭用財産・自動車等)が、申告期限後に被害を受けた場合には、一定の要件に該当すれば、被害にあった日以後において納付すべき税額のうち、その被害を受けた部分の価額に対する税額が免除されます。
4 「住宅取得等資金の贈与税の特例」に係る入居要件等の特例
この特例は、平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間の贈与が対象です。
震災により特例の対象となる住宅が損壊し通常の修繕によって回復が困難となったため入居できなくなった場合には、入居要件が免除されます。
また、平成22年分については、震災により特例の対象となる住宅の修繕が必要となるなど期限までに入居できなくなった場合には、入居期限が1年間延長されます。
平成23年分については、震災により特例の対象となる住宅を期限までに取得できなくなった場合には、取得期限と入居期限が1年間延長されます。
震災によって被害を受けた場合の税金の取扱いについては、さまざまなものがあります。国税庁のホームページに詳しく載っていますので、確認をしてみましょう。