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コラム
 

■ 平成23年度の子ども手当が10月から変わります

平成23101日に「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が施行されました。これにより、平成2310月から平成243月までの子ども手当制度が変わりました。これは時限立法である子ども手当制度から、平成24年度以降は恒久的な制度として児童手当法に改正を行い、円滑にすすめるためのものとされています。

【支給月額の変更】

今までの子ども手当は、0歳から中学校卒業までの子ども1人につき月額13,000円が支給されていましたが、平成2310月分からは支給月額が変更になります。

支給対象年齢

支給月額

03歳未満

15,000円(一律)

3歳〜小学校修了前

10,000円(第1子・第2子)

15,000円(第3子以降)

中学生

10,000円(一律)

支給時期は10月〜1月の4カ月分は平成242月に、2月・3月分は平成246月に支給されます。

【支給要件の変更】

10月から支給要件も一部変更となりました。

●お子さんが海外に住んでいる場合

お子さんが海外に住んでいる場合、そのお子さんの分の子ども手当は原則として支給されません。(これまでは、一定の条件を満たせば支給していました) ただし、留学を理由として海外に住んでいるような場合は、引き続き、支給される場合があります。

●両親が別居している 場合

離婚協議中で両親が別居している場合、生計を維持する程度にかかわらず、お子さんと同居している方に支給されます。(これまでは生計を維持する程度の高い方へ支給している場合がありました) ただし、単身赴任で別居している場合は取扱いが異なります。

● お子さんが児童養護施設などに入所している、または里親に委託されている 場合

お子さんが児童養護施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、入所している施設の設置者や委託を受けている里親などに対して支給されます。(これまでは親に支給されている場合がありました) ただし、2カ月以内の期間を定めた短期間の入所や委託の場合は、引き続き親に支給されます。

● その他、以下にあてはまる方に対して、子ども手当が支給されるようになりました。

・ 「未成年後見人」として子どもを養育している方

・ 「父母指定者」(海外に住んでいる父または母が、国内でお子さんを養育している方を「父母指定者」として指定した場合、その方に対して支給されます) 

今回支給要件などの変更があったことから、すでに子ども手当を受給している人を含め、対象者は市区町村に申請する必要があります。経過措置として、平成24年3月までに申請すればさかのぼって10月以後分が支給されます。

【子ども手当から保育料・学校給食費等の徴収】

今回の改正では、各市区町村の判断により、子ども手当から保育料を差し引くことが可能となりました。 また、受給者が同意した場合は、学校給食費などを差し引いて子ども手当を支給することができるようになりました。

保育料については、市区町村の判断により、子ども手当の受給者と保育料を支払うべき扶養義務者が同一である場合は、市区町村がその方に子ども手当の支払いをする際に、保育料を徴収することができるようになりました。法律上は申出がなくとも徴収できる仕組みですが、各市町村の判断により、受給者からの申し出に基づくとすることもできるので、市町村により取扱は異なります。 (子ども手当から徴収できる保育料は、平成2310月から平成24年3月までに行われた保育についての保育料となります)

 学校給食費などについては、受給者からの申し出があった場合に、市区町村が子ども手当から学校給食費等を徴収することができることとなりました。

平成24年度の支給に関しては、すでに大枠が示されており、根拠法は児童手当法に変更となる予定です。また、支給額は今回改正された金額が継続されますが、6月分からは所得制限が導入される予定です。

所得税・住民税の年少扶養控除の廃止もあり、今後所得制限を設けられると子育て世代の家計は少なからず影響をうけます。ますます子育てママ・パパの家計力が必要な時代になってきました・・・

 

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