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店頭FXの税制が2012年1月から変わります
2012年1月から店頭取引のFXの税金は一律20%の「申告分離課税」が適用されます。
FXとは外国為替証拠金取引(Foreign Exchange)のことで、一定の証拠金を差し入れて外国通貨に替え、証拠金額の何倍・何十倍もの元本があると想定して外国通貨を売買する取引です。小額の証拠金で取引でき、高いリターンが得られる半面、為替相場が予想と反対の方向に動いた場合には、大きな損失を被るリスクもあります。
FXには店頭取引と取引所取引があり、FX取引の大半(8割〜9割程度)を占めるのが店頭取引です。FXの税制は取引所取引は利益に対して一律20%でしたが、店頭取引は課税所得に応じて15〜50%の総合課税の適用だったため確定申告が必要でした。今回のFX税制改正で2012年1月からは、店頭取引と取引所取引の税制が一本化され所得額の大小にかかわらず、税率は一律利益に対して20%となります。
また、「損益通算」や「損失額の3年間の繰越控除」などが店頭取引FXにおいても適用されることとなります。
今まで店頭取引のFXの損益は店頭取引のFX内ではできましたが、取引所取引と店頭取引のFXの損益通算はできませんでした。今回の税制改正により店頭取引のFXと取引所取引のFXにおいて発生した損益の通算が可能となりました。 FXの損失と株式の利益(又はその逆)は損益の通算はできませんが、先物取引との損益の通算も可能です。
さらにこれまでの店頭取引のFXでは損失を翌年以降に繰り越して翌年の取引の利益から控除することはできませんでしたが、2012年1月以降店頭取引のFXで損失となった場合、その翌年以降3年間に渡り店頭取引のFXおよび取引所取引のFXで発生した利益からこの損失額を控除することが可能になります。これには確定申告が必要です。
詳しくは国税庁のホームページなどで確認してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm