ファイナンシャルプランナーの役立つお話 | 保険の相談ならお任せください

生命保険比較見直し相談は生命保険ドットコム  
生命保険比較見直し相談フリーダイヤル0120-670-790
FPによる生命保険比較見直し無料相談お申込はこちらから!
当サイトの使い方
賢い生命保険見直しの第一歩
賢い生命保険見直しのポイント
生命保険の種類
ファイナンシャルプランナーとは
FPの役立つお話!
金融関連ニュース
生命保険会社一覧
生命保険会社格付
ソルベンシー・マージン比率
質問と皆様からのご回答
ご利用者の声
お問い合わせ
 
賢い保険選びに重要な生活設計(ライフプラン)
 
コラム
 

■ 会社員でも確定申告!

 

平成23年分の確定申告の時期がやってきました。

会社員の方は、会社で年末調整を終えているので確定申告が必要ない方が多いと思います。

しかし、控除の中には年末調整では調整されないものもありますので、その場合には自分で確定申告をするようにしましょう。

 

【年末調整では控除できないもの】

@    雑損控除

A    医療費控除

B    寄附金控除

 

【税額控除されるもの】

@    配当控除

A    住宅ローン控除(1年目は確定申告が必要)

B    住宅耐震改修特別控除など

C    災害減免法の規定による軽減・免除

 

以上のようなものについては、確定申告すると所得税が還付される可能性がりますので、該当するものがある方は、積極的に確定申告してください。

 

とくに今回は東日本大震災もありましたので、震災により住宅や家財などに損害を受けた方は雑損控除が受けられる可能性があります。(ただし、東日本大震災による損失については平成22年分または平成23年分のいずれかの年分を選択して適用できる特例などがありますので、詳しくは税務署に相談してください。)雑損控除を申告する場合には、災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書の添付が必要です。

 

また、震災の被害はなかった方も、寄附をした人はたくさんいらっしゃると思います。個人が東日本大震災にかかる寄附金を支出した場合、その寄附金が国または著しい被害があった地方公共団体に対するものや財務大臣が指定するものなど一定のものであれば、「震災関連寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。震災関連の寄附ではなくても、社会福祉法人に対する寄附金など、寄付金控除の対象となるものはありますので、詳しくは税務署に確認してください。

 

今後の地震に備えて、自宅の耐震改修をされた方もいらっしゃると思います。

その場合には住宅耐震改修特別控除を受けることができる可能性があります。この控除は平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、自分の居住用の家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額を所得税額から控除することができます。(平成23年6月30日前に住宅耐震改修にかかる契約を締結した場合には、一定の地域の要件を満たしている場合に適用されますので、税務署で確認してください。)

 

確定申告の手続きは一度やってみるとそんなに難しいものではありません。市町村役場や税務署では、この時期、無料税務相談を行っているところもありますので、ぜひ利用してみてください。

なお、確定申告の期間は、平成24年2月16日から3月15日までです。還付申告については、平成24年2月15日以前でも受け付けています。早めにやってしまいましょう!

 

FPによる生命保険見直し無料相談お申込はこちらから!