■ 子ども手当から児童手当へ
2012年4月より、従来の「子ども手当」が「児童手当」制度に変更となりました。これにより6月から所得制限が設けられます。
所得制限限度額以上の人は、児童1人につき月額5,000円となりますが、所得制限限度額未満の人は、従来の子ども手当と同じ金額が受け取れます。
【児童手当月額】
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所得制限限度額未満の人
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所得制限限度額以上の人
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0歳〜3歳未満
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15,000円
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児童1人につき
5,000円
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3歳〜小学生
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第1子、第2子
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10,000円
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第3子以降
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15,000円
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中学生
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10,000円
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【所得制限限度額】
扶養親族等の数
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所得額
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収入額
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0人
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622万円
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833万3千円
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1人
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660万円
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875万6千円
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2人
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698万円
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917万8千円
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3人
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736万円
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960万円
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4人
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774万円
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1,002万1千円
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5人
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812万円
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1,042万1千円
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例えば、妻と子ども3人を扶養している場合は、扶養親族等の数は3人です。
児童手当を請求できる人は、
●父母のうち生計を維持する程度の高い人(共働きの場合は、所得の高い方)
●未成年後見人や父母指定者で、父母と同様の要件で児童を養育している人
●里親
●児童養護施設などの施設設置者
です。2012年6月から、児童福祉法に基づく指定医療機関の設置者も児童手当の受給対象となりました。
なお、2011年10月以降の手当の請求書の提出期限が、2012年9月末まで延長になりました。まだ提出していない人は早めに手続きするようにしましょう。
民主党政権になってから、児童手当が子ども手当になり、そして今度はその名称が児童手当に戻りました。私たち国民にとって名称はどっちでもいい話ですが…政治家にとっては重要なことなのでしょうか。しかし、問題はその制度の内容です。とくにこの間、年少扶養控除が廃止されていますから、このあたりも含めて今後どう見直しされていくのか注目していく必要があります。