■ 新しい源泉徴収票
平成24年4月、国税庁は、平成24年分以後の「給与所得の源泉徴収票」を公表しました。
生命保険を契約していると、毎年年末調整や確定申告で「生命保険料控除」を受けていますよね。この「生命保険料控除制度」が今年から変わるからなのです。
生命保険料控除制度は以下のように改正になります。
◆平成24年4月1日以後に締結した保険契約の生命保険料控除に、新たに介護医療保険が
設けられ、最大で4万円の控除が認められています。
◆一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、平成24年1月1日以後に締結す
る契約から、控除の限度額が5万円から4万円に引下げられました。
◆制度全体の控除限度額は、平成23年分まで一般生命保険料と個人年金保険料をあわせて
最大で10万円だったものが、平成24年分からは、一般生命保険料、個人年金保険料、
介護医療保険料をあわせて最大で12万円に引き上げられています。
◆平成23年12月31日以前に締結した保険契約等については、
改正前の控除額が適用さ
れます。
◆平成23年12月31日以前に締結した保険契約等と、平成24年1月1日以後に締結した
保険契約等の両方の控除を受ける場合、上限は各4万円となっています。
新たな源泉徴収票はこの生命保険料控除の改正を反映したものとなっています。
平成24年分以後の「給与所得の源泉徴収票」では、下記の金額を記載することになって
います。
●新生命保険料の金額
●旧生命保険料の金額
●介護医療保険料の金額
●新個人年金保険料の金額
●旧個人年金保険料の金額
今年の年末調整は今までよりも少し煩雑になりそうですね・・・。
<参考>
生命保険料控除制度 生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/data/billboard/deduction/
平成24年分以後の源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-5.pdf