■ 住宅取得資金の贈与の特例
消費税の増税がなされようとしています。消費税が上がる前に、大きな買い物は済ませておきたいところです。住宅もその1つでしょう。ただし、消費税アップの時期には住宅売上が落ち込むことが予想されるので、税制上の救済制度が新たにできるかもしれませんが…。
今回は、現状の特例制度、「住宅取得等資金の贈与の特例」を紹介しておきます。
住宅を取得する際、親など直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の条件を満たせば、贈与税の非課税特例の対象となり、その限度額までは非課税となります。
簡単にこの制度の概要をまとめてみました。
【贈与を受ける人】
・日本国内に住所があること
・贈与を受けた年の1月1日現在20歳以上であること
・合計所得金額が2000万円以下であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金の全額をあてて住宅の取得を行ったこと
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること、または遅滞なく居住することが確実であること
【住宅の要件】
・日本国内にある住宅であること
・居住用の住宅が2つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住すると認められる1つの住宅に限る
・住宅の床面積は50u以上240u以下であること
・中古住宅の場合には以下のような構造の制限がある
耐火建築物→取得の日以前25年以内に建築されたものであること
耐火建築物以外→取得の日以前20年以内に建築されたものであること
・床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住用であること
平成24年度の改正で、非課税限度額は下記のようになりました。
限度額は年々減少していくので、注意しましょう。
【非課税限度額】
贈与を受けた年
|
平成24年
|
平成25年
|
平成26年
|
一定の省エネ・耐震住宅※1
|
1500万円
|
1200万円
|
1000万円
|
その他の住宅
|
1000万円
|
700万円
|
500万円
|
※1 省エネ等基準(省エネ対策等級4相当以上であること、耐震等級2以上であること、または免震建築物であること)に適合する住宅用の家屋であること。住宅性能証明書、建設住宅性能評価書の写し、長期優良住宅認定通知書の写し、認定長期優良住宅建築証明書などを贈与税の申告書に添付することで証明される。
なお、非課税の適用を受けるためには、申告が必要です。必要な書類を添付して、贈与税の申告書を期限内に提出しましょう。詳細は国税庁のホームページなどをご確認ください。
ライフプラン上、住宅取得は大きなライフイベントです。金額も大きく、多額のローンを組むケースが多いので、消費税アップだけにあおられて、無理な購入をすることがないよう注意してください。しっかり住宅取得プランを立てることが大切です。