■ 国民年金保険料の後納制度
国民年金保険料の納め忘れのある人の後納制度が平成24年10月1日から始まります。
今まで国民年金保険料は、納付期限から2年を経過すると時効になり、時効をすぎた分は保険料を納めることができませんでした。国民年金は保険料の納付済期間が短いと年金を受け取れなかったり、受け取る年金額が少なくなったりします。10月からは、国民年金保険料の後納制度が創設され、国民年金保険料を納めることができる期間が過去2年から10年に延長されます。延長される10年とは、納めようとする月の10年以内の期間です。
(例)平成14年10月分の場合
→ 平成24年10月末となります
●納付は平成24年10月1日から平成27年9月30日まで
後納保険料の納付ができる期間は平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間です。この期間を過ぎると後納保険料の納付はできなくなります。
●2年を超える分には加算金がかかる
2年を越える分を後納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。古い分ほど加算金は多くなっています。たとえば、平成24年度中に平成21年度の保険料を後納する場合は当時の保険料額14,660円に180円加算金がかかり、14,840円となります。平成14年度の保険料を後納する場合は当時の保険料額13,300円に1,640円加算金がかかり、14,940円となります。後納する際は最も古いものから順に納付しなければなりません。
●1ヶ月で1,638円増額
1ヵ月分の保険料を後納することにより、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を年額約1,638円(平成24年度)増額することができます。
786,500円 (平成24年度満額の年金額)/480月(40年)≒1,638円
後納の対象となる人には日本年金機構から順次「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」が送付されています。
対象となる人は約1,700万人もいるそうです。心あたりの方は、ねんきんネットで後納した場合の納付額や年金見込額の試算もできます。
詳しくは、日本年金機構にお問い合わせください。
日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221
後納制度リーフレット http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006482.pdf