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コラム
 

1月から復興増税スタート

 

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が、2011122日公布・施行されました。これに伴い、東日本大震災からの復興に使うお金に充てる、所得税の「復興増税」が2013年1月1日からスタートしています。

 

所得税は現在の所得税額に2.1%の税率を乗じた金額を「復興特別所得税」として、2013年から2037年までの25年間上乗せされることになります。サラリーマンの場合、1月分の給与から適用され、手取りが少なくなります。自営業者などの場合は2013112月の年間所得を確定申告する際に増税分も納めることになります。今後25年間増税というのは35歳の人であれば60歳の退職時までずっと増税ということですから、事実上の恒久増税ということです。20144月から予定されている消費税アップもあわせると家計負担が増えることは確実ですので、家計の見直しをするなどして増税に備える必要があります。

所得税の復興増税は金融商品の利子所得等についても同じです。銀行等に預金をしている場合、利子には20%の税金が源泉分離課税されていますが、これが20.315%になるので、受取れる利子が25年間少なくなります。長期にわたる老後資金準備のために積み立てしていく場合には、増税は少なからず影響を与えます。税金面で有利な積み立て方法を考えたほうがいいですね。

 

【所得税】

所得税額の2.1%分を上乗せ

 

 

20131月〜203712

 

金融

商品

利子税        20% → 20.315

上場株式等の配当所得 10% → 10.147

上場株式等の譲渡所得 10% → 10.147

FX         20% → 20.315%       

 

また、住民税の増税は20146月から、10年間、一律年額1,000円が上乗せされます。現行では退職所得に係る住民税については、住民税額の10%を控除する制度があります。これは、1967年に退職所得の住民税の現年課税化に際し、課税が1年前倒しされたことを理由に「当分の間の措置」として導入されたものです。今回、この10%税額控除が廃止されることになりました。

 

【住民税】 

均等割額を年1000円引き上げ

20146月〜20245

退職所得に係る住民税の10%控除廃止

20131月〜

 

復興増税と来たる消費税増税の2つの増税は、長期にわたってライフプランに大きく影響を与えます。

家計の見直しをして手取りを増やす、税金面で有利な積み立て方法を選択する、ファイナンシャル・プランナーに相談するなどして、本格的に増税に備えておきましょう。

 

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