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コラム
 

■ 相続税の増税

 

消費税をはじめ、今後は一斉に増税の方向に進んでいく様子…お給料がなかなか上がらない状況の中で、不安を感じておられる方も多いのではないでしょうか。

増税になる部分、新たに非課税枠が設けられた部分、据え置きの部分などがありますから、税制改正の中身についてはしっかり確認しおくことが大切ですね。税金のことは難しく感じて敬遠しがちですが、私たちの生活と税金は嫌でも関係しますから、基本的な知識は持っておくようにしましょう。

 

さて、今回は相続税の増税について確認しおきましょう。

 

まずは基礎控除の引き下げです。現状は、5000万円+1000万円×法定相続人の人数 ですが、改正後(平成27年1月1日以降)は、3000万円+600万円×法定相続人の人数 と6割の水準まで引き下げられます。基礎控除とは、この金額までの財産を持っていても相続税はかからないという水準ですから、この改正で相続税が課税される人が増える見込みです。

 

次に税率構造の見直しです。改正後(平成27年1月1日以降)は相続税の税率構造が以下のようになります。

【相続税の速算表】

現行

改正後

課税価格

税率

控除額

課税価格

税率

控除額

1000万円以下

10

 

1000万円以下

10

 

3000万円以下

15

50万円

3000万円以下

15

50万円

5000万円以下

20

200万円

5000万円以下

20

200万円

1億円以下

30

700万円

1億円以下

30

700万円

3億円以下

40

1700万円

2億円以下

40

1700万円

3億円以下

45

2700万円

3億円超

50

4700万円

6億円以下

50

4200万円

6億円超

55

7200万円

この改正により、2億円超の金額に対する税率が上がり、最高税率は55%となります。最高税率が55%に上がることに注目されていることが多いですが、2億円超〜3億円以下のところが45%と税率がアップしています。相続税相談の件数の多いところの層なので、今後の相続対策などに影響が出てくるでしょう。

 

 また、相続対策に生命保険を活用するケースも多いですが、生命保険の非課税措置については、現行のままです。受け取り保険金に対する 500万円×法定相続人の人数 の非課税枠は維持されています。

 

 その他にもいくつかあります。小規模宅地等の評価減の特例の要件の見直し(住居用の宅地の適用免責が上限240平米から330平米に拡大、事業用の宅地との完全併用が認められる)や二世帯住宅などの評価減の要件も緩和されます。

 

税制改正の詳細については、財務省のHPなどで確認してください。

 

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