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コラム
 

■ 還付申告の期限は?

 

平成24年の所得税の確定申告の期限が近づいていますが、皆さんはもうお済ですか?

 

サラリーマンの方は、「年末調整があるから必要ない」と確定申告には興味がないという人も多いと思います。が、もしかしたら所得税を納めすぎているかもしれないので、ご自分でも確認するようにしましょう。

 

納めすぎた所得税は確定申告することによって還付してもらえます。この申告を還付申告といいます。

 

では、その期限はいつまででしょうか?

実は、この還付のための申告書は、確定申告期間(その年の翌年2月16日〜3月15日。ただし土日にあたる場合、日程はズレる。)とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。つまり、5年間はさかのぼって申告することができるのです。平成20年分については平成25年12月31日まで、平成24年分については平成29年12月31日まで申告することができます。

 

例えば…数年前から高齢の両親と同居を始めた会社員のAさん。両親は年金をもらっているから扶養親族にはあたらないと思っていたが、自営業だった両親の年金額は少なく、扶養親族にあたることが、最近になってわかった。…というケースでも、還付申告をすることによって、平成20年分までさかのぼって納めすぎた税金を還付してもらうことができるのです。

 

なお、すでに還付申告をした人が、その年分の還付されるべき税金を少なく申告してしまい、改めて還付申告をしなおして納めすぎている所得税を還付してもらう場合には、更正の請求という手続きが必要です。この更正の請求ができる期間は、原則、還付申告書を提出した日または所得税の法定申告期限(申告する義務のある人の場合で、原則その年の翌年の3月15日)のうちいずれか遅い日からから5年以内です。

ただし、平成23年12月2日より前(平成23年度税制改正以前)に法定申告期限がくる所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年です。更正の請求の期限を過ぎた課税期間については所轄の税務署等にご相談ください。

 

 税金を納めることは国民の義務です。自分の所得と状況に応じた税金を納めましょう。納めすぎたものはちゃんと戻してもらいましょうね。

 それと同時に、国民には参政権もあります。私たちの税金が国民の生活のために適切に使われるように政治(国や自治体)にも目を向け、選挙にも行くようにしましょう。

 

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