■ 公的年金が増える方法ってあるの?
公的年金は、一生涯受給できる年金です。「公的年金はもうあまり期待できないから、自分で資産を増やすべき」と、ともすると公的年金は軽くみられがちですが、一生涯受給できるというのは非常に大きなポイントです。
公的年金は長生きすればするほど受取総額は大きくなります。受け取っても元の資産を減らすことはありませんから、本当の価値は老後の生活に入ってから実感することになるでしょう。たとえば、預貯金を2000万円持っている場合と、年金額が月15万円の場合とで比べてみましょう。2,000万円の預貯金があり月15万円の高齢者住宅に入居し、2000万円でこの入居費用を捻出するとします。この場合約11年で2,000万円がなくなり月15万円の入居費用を払うことができなくなってしまいます。いっぽう月15万円の年金の場合は、ずっと入居費用を捻出していくことが可能です。一生涯もらえる年金こそほんとうに長生きのリスクをカバーできることがわかります。ここで、少しでも公的年金を増やす方法を考えてみましょう。
●年金をもらいはじめる年齢を遅らせる(年金の繰り下げ支給)
国民年金の老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、65歳から年金をもらわずに、年金をもらうのを先送りすると年金額が増えます。これを年金の繰り下げ支給といいます。 65歳からの受給開始を1か月先延ばしした場合は、年金額が0.7%増えます。お金を預けても金利の低い昨今、これはかなり高い利回りとおきかえられますね。
70歳から年金を受け取ると本来より42%多い年金額が生涯にわたってもらえます。
●60歳以降も厚生年金保険に加入する
60歳以降も働いて厚生年金に加入し保険料を納めれば、その分年金額を増やすことができます。
●60歳以降、国民年金の任意加入を活用する
60歳までに受給資格期間(25年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない人で厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降でも任意加入することができます。これにより年金額を増やすことができます。
1.年金額を増やしたい人は65歳までの間
2.受給資格期間を満たしていない人は70歳までの間
任意加入することができます。
●付加年金を利用する
付加年金は 国民年金の保険料に付加して保険料を納める事で年金額を多くすることができます。付加年金に加入できる人は
第1号被保険者か国民年金に任意加入している人です。 付加年金は月額400円の付加保険料を払うことで、 老齢基礎年金の受給金額に、「200円 × 付加保険料の納付月数」の金額が年金額にプラスされます。定額のため、物価スライド(増額・減額)はないことは注意点ですが、2年で払った保険料のもとがとれるのでお得です。 サラリーマン等の妻で第3被保険者の人は付加年金に加入できません。ただ、夫が60歳になり、国民年金を納めなくなった場合で、妻が60歳未満の場合には、妻が自分で国民年金に加入する必要があります。
この時に付加年金も加入を検討してみるといいですね。
●国民年金基金を利用する
基本的に20歳以上60歳未満の第1号被保険者が利用できる制度ですが、平成25年4月からは60歳以上65歳未満で国民年金の任意加入をしている人も利用できるようになりました。1口めは終身年金として一生涯年金を受け取ることができます。自分の収入にあわせて2口め以降を追加することができます。2口め以降は終身年金、確定年金の選択ができます。掛金分は所得控除の対象なので、税制面では有利に老後資金を準備できますが、加入時の予定利率が生涯続いてしまうので低金利のときに加入する場合に注意が必要です。厚生年金保険や共済組合に加入しているサラリーマンの人やその妻などは利用できません。ただし、先ほどのようにサラリーマンの夫が60歳になり、国民年金を納めなくなった場合で、妻が60歳未満の場合には、妻が自分で国民年金に加入する必要があります。 この時に国民年金基金の加入を検討しましょう。ちなみに国民年金基金と付加年金はどちらかの選択になります。
このようにまずは公的年金を増やすことを考えてみましょう。それでも足りない老後資金準備はファイナンシャルプランナーに相談してみるといいですね。