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コラム
 

■ 金融商品販売法について

 

 金融商品販売法をご存知ですか?

 もう10年以上前にできた法律ですが、金融商品が複雑化して理解が難しくなっている昨今ですから確認しておきましょう。

 

【金融商品販売法ができた背景】

 当時から、さまざまな金融商品が身近な商品として販売されるようになっておりました。しかし、金融商品についての知識や情報が乏しい顧客に対して、金融商品販売業者の説明が不十分なために、トラブルになってしまうケースも増えていたのです。そこで顧客保護の整備として、2001年4月に施行されたのが、金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)です。

 

【金融商品販売法の概要】

説明義務違反を理由とする損害賠償請求における顧客の立証負担の軽減

・金融商品販売業者等の説明義務を明確化

・その説明義務違反と損害との因果関係の推定などの規定を設け、顧客の立証すべき事由を「金融商品販売業者等の説明義務違反」に限定

金融商品販売業者等の勧誘の適正確保

不当な販売手法を未然に防ぐため、金融商品販売業者等に対し、勧誘方針の策定および公表を義務付けた

※金融商品販売業者とは、金融商品の販売等を業として行うもので、具体的には、銀行や信託銀行、信用金庫、信用組合、証券会社、保険会社など。(媒介業者や代理業者を含む)

 

●説明義務の明確化

金融商品の販売する前に、顧客に対して、市場リスクや信用リスク、販売業者等の業務・財産状況の変化によって元本欠損が生じるおそれ、権利行使期間・解約期間の制限などの重要事項について説明を行わなければならない。

 

●適合性の原則

金融商品の販売等に係る重要事項の説明を行うときには、顧客の知識、経験、財産の状況および目的に照らして、顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならない。

⇒金融知識のない人に、専門用語を多用して説明するなどは×

 

●金融商品販売業者等の断定的な判断の提供等の禁止

顧客に対して、不確実な事項について断定的な判断を提供したり、確実であると誤認させるおそれのあることを告げたりしてはならない。

⇒「この先、株価は上がりますから、この商品を今買えば、儲かりますよ」などは×

 

【金融商品販売法の対象となるもの・ならないもの】

対象となるもの

預貯金、投資信託、金銭信託、株式、国債、地方債、社債、保険、共済、抵当証券、商品ファンド、デリバティブ取引、有価証券、オプション取引、外国為替証拠金取引、海外の商品先物取引など

対象とならないもの

国内の商品先物取引、ゴルフ会員権、レジャー会員権など

 

 

 お金を管理、運用するためには金融商品がとても便利です。が、自分が理解できない金融商品に手を出したり、欲を出して無理なハイリスク商品に投資したりすることがないよう、しっかりと自己管理することが大切です。説明を一度聞いても分からないときは、素直に「分からない」と販売担当者に伝えて、分かるまでしっかり説明してもらうようにしましょう。

 

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