■ 厚生年金44年加入特例って?
公的年金の受給開始年齢は、原則、65歳です。
ただ、現状は、厚生年金に加入している会社員の場合などは、生年月日によっては65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる人もいます。その「特別支給の老齢厚生年金」の受給開始年齢が、段階的に引き上げられている途中で、例えば、今年60歳(昭和29年生まれ)の男性の場合、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分(いわゆる2階部分)のみが61歳から受け取れます。
今後は、その年齢が62歳、63歳、64歳と引き上げられ、昭和36年4月2日以降生まれの男性(女性は5年遅れの昭和41年4月2日以降生まれ)は65歳前の特別支給の老齢厚生年金はなく、原則通り65歳からの支給となります。
しかし、長年会社員として働いてきた人の中には、中学を卒業してすぐ就職し厚生年金に加入した人などもいます。そのような長年厚生年金に加入した人を対象とした特例が、「厚生年金44年加入特例」です。
【厚生年金の44年加入特例とは】
厚生年金に44年以上加入し退職もしくは厚生年金制度から外れた人に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、報酬比例部分(いわゆる2階部分)に定額部分(いわゆる1階部分)を加えた年金額になるという制度です。
学校を卒業してすぐに就職し厚生年金に加入して、60歳まで継続して加入した場合、厚生年金の加入期間は、中卒で約44年、高卒で約41年、大卒で約37年です。中卒の場合、60歳退職でも44年の特例期間を満たします。
【厚生年金44年加入特例の適用対象者の要件】
●男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた人。女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれた人
●厚生年金の被保険者ではない(退職しているなど)
●厚生年金の被保険者期間が44年以上ある
ただし、この特例の加入期間44年は、厚生年金・共済年金の期間を合算することはできず、それぞれ単独の加入期間でカウントします。
また、加給年金の支給資格を満たす場合は、それも上乗せされます。
※加給年金とは、厚生年金(共済年金)の被保険者期間が20年以上ある方で、配偶者が65歳未満で年収が850万円未満である等の要件を満たしていれば、特別支給の定額部分または老齢厚生年金の支給開始と同時に加算される年金のこと。
【受け取りのイメージ図(夫=会社員、妻=専業主婦)】
※例えば、夫(昭和29年生まれ)が会社員で厚生年金44年以上加入。妻(昭和33年生まれ)が専業主婦で、年金は国民年金(基礎年金)のみの場合。図の上のほうが夫の年金、図の下のほうが妻の年金のイメージ。本来、特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分のみですが、44年加入特例で、定額部分(金額は老齢基礎年金相当)も同時に受給できる。さらに、加給年金も、65歳以降の受給になるところが、定額部分と同時支給されるので、早く受取始めることができる。
年金制度は何かと分かりにくい点も多い制度なので、自分の場合は特例が適用になるのかどうかなどは、事前に年金事務所に確認するようにしましょう。