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■ 1月から高額療養費制度が改正に
高額療養費制度が平成27年1月に改正されました。これにより医療費が高額となったときに従来より負担が増えてしまう人と負担が減る人がでてきています。
高額療養費制度とは月の初めから終わりまでの医療費が高額になった場合に、一定の自己負担額を超えた部分が払い戻される制度です。年齢や所得に応じて、自分が支払う医療費の自己負担額の上限が定められているありがたい制度なのです。また高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。(多数該当高額療養費)
従来、自己負担額の上限は年齢や所得に応じて3つの区分に分かれていました。平成27年からは70歳未満の人の区分が5つの区分に細分化されます。
<70歳未満の人>
平成26年12月診療分まで
所得区分
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自己負担限度額
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多数該当
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@区分A
(標準報酬月額53万円以上の方)
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150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
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83,400円
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A区分B
(区分Aおよび区分C以外の方)
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80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
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44,400円
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B区分C(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
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35,400円
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24,600円
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平成27年1月診療分から
所得区分
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自己負担限度額
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多数該当
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@区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
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252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
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140,100円
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A区分イ
(標準報酬月額53万〜79万円の方)
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167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
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93,000円
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B区分ウ
(標準報酬月額28万〜50万円の方)
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80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
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44,400円
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C区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
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57,600円
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44,400円
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D区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
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35,400円
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24,600円
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この表から70歳未満の人で
●標準報酬月額53万円以上の人は自己負担額が増える。
●標準報酬月額26万円未満の人は自己負担額が減る。
ということになります。
ところで、公的医療保険をカバーするために加入するのが民間医療保険です。
自分の医療保険はどんなものに入っていますか?一度内容を確認してみることをおススメします。
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