■ ふるさと納税の拡充
個人住民税における都道府県または市町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除(ふるさと納税)が、平成27年度税改正で拡充されることになりました。
具体的には、下記の2つです。
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特別控除額の控除限度額が、個人住民税所得割額の2割に引き上げられます。
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これまでは、ふるさと納税に対して控除対象外となる2,000円を除いた控除限度額のうち、個人住民税の所得割(収入に応じて変動する課税額)に対する控除額の上限は1割でしたが、これが2割に拡大されます。控除限度額が拡大したことで、これまでより多くの金額をふるさと納税に寄付することができるようになります。
なお、この控除限度額は収入や控除の状況によって異なるので、事前に試算してみてください。
また、この改正は平成28年度分以後の個人住民税について適用されます。
【ケース別具体事例】(総務省のふるさと納税ポータルサイトにより)
扶養家族が配偶者のみ(1名)の給与所得者の場合のふるさと納税枠
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拡充前
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拡充後
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年収300万円の人の場合
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12,000円
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23,000円
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年収500万円の人の場合
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30,000円
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59,000円
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年収700万円の人の場合
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55,000円
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108,000円
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※実際のふるさと納税枠は収入や控除のあり方により、個人ごとに異なります。詳しくは住所地の市区町村にお問い合わせください。
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確定申告を必要とする現在の申告手続きについて、確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合はワンストップで控除が受けられる制度が創設されます。
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ふるさと納税をした寄付者は、原則、その翌年に確定申告をして寄付金額を申告しなれば税の控除は適用されません。それが、このワンストップ制度では、寄附先の自治体が5団体以内の場合に限り、確定申告を行わなくても税の控除が受けられるようになります。この制度を利用するためには、寄附をする自治体に対して所定のワンストップ特例申請書を提出する必要があります。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をした人や、確定申告を行う人は、この特例は適用されませんので注意してください。
また、この改正は平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用されます。
今回の改正でよりふるさと納税がしやすくなりました。自治体からのお礼合戦で、応援したい自治体に寄附をするという本来の目的を忘れてしまっているという問題はありますが、きっかけはお礼目的ではいいと思います。それでその自治体や地域に興味を持つこともあると思いますし、まだふるさと納税をしたことがない人も、これを機会に、一度やってみてはいかがでしょうか?