■ マイナンバー制度
マイナンバー制度が導入されることになりました。要は、「国民一人一人に背番号をつける」ということです。
そう言われると、何となく、刑務所に入るような…監視されるような…そんな嫌なイメージを持つのは私だけでしょうか??
そこで、今回はこの「マイナンバー制度」がどんなもので、どう影響するのか、メリット・デメリットについて確認しておきたいと思います。
内閣官房HP「マイナンバー社会保障・税番号制度」をみると、
“マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。”
とあります。これまで縦割り行政で管理してきた情報を、横断的に管理することができるようになり、保険料などの不正免除や様々な給付の不正受給などを防止したり、様々な行政セービスの簡素化や効率化により無駄が削減されたりするようです。
つまり、税や社会保険料の負担を真面目にしている人とそうでない人がいて、そういった不正、不平等が減れば、私たち国民にとってもいいことですよねってこと。それに行政サービスが効率化できれば公務員などの人件費も削減できるでしょうし、簡素化できれば、引越などの際、役所に行って住民票などの書類の手続きも、今より簡単になるということのようです。
では、いつからどのように始まるのでしょうか?
●平成27年10月からマイナンバーが一人一人に通知されます。
・住民票を有する全ての人に1人1つの番号(12桁)が通知されます。
・市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。
●平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
社会保障
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税
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災害対策
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・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の給付の請求
・福祉分野の給付、生活保護など
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・税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務
など
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・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務など
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上記のとおり、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書などにマイナンバーの記載を求められることになります。なお、税や社会保険の手続きについては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行う場合があるので、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
では、この制度のデメリットは何かあるのでしょうか?
よく心配されるのは、自分のマイナンバーを他人が悪用しないかどうかです。マイナンバーがどこからか漏れると、そのマイナンバーから様々な個人情報がみられてしまうのではないか。もしくは、行政機関や金融機関でマイナンバーを扱う人が、マイナンバーから個人のプライバシーを勝手に侵害しないかどうか。もしくはオレオレ詐欺のような新たに犯罪に利用されるのではないか。といったものです。これに対しては、国は、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じているとのことです。これについては詳しくは内閣官房HP(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html)でご確認ください。
またその他にも懸念されるのが、マイナンバーを銀行など金融機関の預金口座にも適用するという法案が今月にも可決される見通しであることです。この法案では平成30年から預金口座も対象に加え、平成33年からはそれを義務化することを検討するとのことです。これにより、個人がどこにどれくらい資産をもっているのか(個人資産)が国に監視されやすくなります。預金などの金融資産の残高が多い人ほど税率を高くするなどの資産税を新たに導入することを視野にいれているのではないかと懸念されています。さらに、会社などの借金の保証人に個人でなっている場合などで、借金が返済できない状況になると、簡単にその個人の預金などの資産が差し押さえられたりしかねない、といった心配もあります。
とにかく、このマイナンバー制度は来年1月からスタートします。導入されて、今後どうなっていくのか、どんな改正がなされていくのか、国民としてしっかりと確認していくようにしましょう。