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コラム
 

■ 国民年金保険料の後納制度

 

 現在、過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れがある人は、その国民年金保険料を納めることができます。この制度を「後納制度」といい、平成27年(今年)9月末で終了します。

 例えば、平成17年8月分の保険料 ⇒ 平成27年8月末まで

     平成17年9月分の保険料 ⇒ 平成27年9月末まで

     平成17年10月分の保険料 ⇒ 平成27年9月末までとなります。

(通常、国民年金の保険料を納めることができる期間は過去2年までとなっています。)

 

 

 では、この後納制度を利用して、2年以上前の国民年金保険料を納付するメリットは何でしょうか?

メリットは以下の2つが考えられます。

@  年金の受給資格が得られる可能性がある

国民年金の受給資格期間は原則25年です。つまり、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間の合計が25年(300月)以上あれば、65歳から老齢基礎年金(国民年金)を受け取ることができます。

しかし、この受給資格期間が、法改正により、これまでの25年(300月)から10年(120月)に短縮することが決まっています。短縮されるのは、消費税率10%への引き上げ時(平成29年4月)を予定しています。

上記のことを考慮して、今年9月末までの後納制度を利用すれば年金の受給資格が得られるという人は、早めにご検討ください。

 

A  将来受け取れる年金額が増える

平成27年4月時点の老齢基礎年金(国民年金)の満額は年780,100円です。20歳から60歳まで40年(480月)間保険料を納めた人がもらえる年金がこの満額です。

1ヶ月分の後納保険料を納めることにより、増額する老齢基礎年金額の目安は、

(計算式) 780,100円÷480月1,625円

となり、1ヶ月分の保険料を後納することで、年金は年1,625円程度増えます。

仮に1年(12ヶ月)分、納めれば、19,500円程度年金額が増えるということです。

 

後納する保険料は、当時の保険料額に加算額を加えた額です。過去3年度以前の期間は加算金が付きます。

仮に平成19年4月から平成20年3月までの1年分の保険料(14,960円×12月=179,520円)を後納したとします。179,520円÷19,500円≒9年 ですから、だいたい9年以上受け取れば得になると言えます。65歳から受取開始できたとしたら、74歳以上まで生きていればいいということですね。

今後、年金制度がどう変わっていくのか…、本当に65歳から受け取れるのか?金額の水準は下がっているのか?等…どうなるのか分からないので、上記のような試算通りにはいかないかもしれませんが、参考程度にはなると思います。

 

 

ところで、現行の後納制度は今年9月末で終わりますが、10月以降はどうなるのでしょうか?

第186回国会で「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が審議可決され、現行の後納制度に引き続き、過去5年間の保険料を納付することができる新たな後納制度を創設されます。ただし、この後納制度も平成30年9月末までの時限措置として実施されます。

 

後納制度で納めた保険料も、社会保険料控除の対象になります。節税にもなることを考慮して、納める資金的余裕があれば、後納制度の活用を検討してみてはいかがですか?

 

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